「妻の性交渉拒否権」34年ぶり認める
たとえ夫婦であったとしても、相手側が拒否の意思を示したにもかかわらず、性交渉を持とうとする場合、刑法上「強制わいせつ罪」に該当するという初の判決が出た。
これは結婚すれば夫婦間では貞操権を放棄したものとみなし、強姦罪や強制わいせつ罪が成立しないとみなしてきた従来の判例を覆すもので、注目される。
ソウル中央地裁・刑事22部(崔完柱(チェ・ワンジュ)裁判長)は20日、酒に酔った状態で、性交渉を拒否した妻に暴力を振るい、強制的に性行為を行い、けがをさせた疑い(刑法上の強制わいせつ致傷)などで起訴されたキム某被告に対し、懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した。
裁判部は判決文で「婚姻をしたとしても夫婦各自の『性的自己決定権』がなくなるものではなく、特に他人が干渉できない夫婦関係という特性上、このような犯罪は反復的に生じる可能性があるため、厳重に処罰すべき」とした。性的自己決定権とは性関連の犯罪を処罰する根拠となる概念で、望まない性行為を拒否できる権利のことをいう。
裁判部は中でも、正常な夫婦間では強姦罪が成立しないという従来の最高裁の判例に対し、「夫婦は相手側の性関係の要求に応じる義務があるが、だからといって暴力や脅迫など、強要による性交渉の要求にまで応じなければならないわけではない」とし、「30年が過ぎた時点で、この判例は再検討する余地がある」と説明した。
最高裁は1970年、正常な夫婦は互いの貞操権を承諾または放棄したものとみなし、強要による性交渉があったとしても、刑法上、強姦罪として処罰することはできないという趣旨の判決を下した。
これに対し、女性界は直ちに歓迎の意を表した。
被害者である妻を代理してきたイ・ミョンスク弁護士は「今回の判決は夫婦の間でも、相手が望まない性的行為があってはならないという点を裁判所が初めて認めたという点で意味深い」とした。
韓国性暴力相談所のイ・ミギョン所長は「『自分の妻は好き勝手にできる』という男性の誤った認識を変える機になるだろう」と話した。
裁判部はこの日、夫のキムさんが酒に酔った状態で偶発的に犯行を犯したもので、離婚調整が成立した点などを考慮、実刑は言い渡さなかった。
金さん夫婦は現在、ソウル家庭裁判所で任意調整により財産の一部(2億2000万ウォン)を妻に譲渡する条件で離婚が成立している。
チェ・ギョンウン記者 codel@chosun.com
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