記事入力 : 2007/01/04 11:01:14
外国国籍の同胞、韓国での就業が容易に
今年3月から中国、ロシアなど、外国国籍を持つ海外同胞らの韓国国内での就業手続きを一層簡素化した「訪問就業制度」が施行される。
「訪問就業制度」とは、外国国籍の同胞が訪問就業ビザ(有効期間5年)で入国し、3年間自由に就業することができる制度。
労働部はこうした内容を主要な骨子とする「外国人労働者の雇用などに関する法律」改正案を3日に公布し、今年3月4日から施行すると発表した。
今回の改正により、これまで使用者が雇用許可書を個人別に発給してもらわなければならなかったのが、今後は雇用する合計人数に対する確認だけを受ければよくなる。そのため、いったん「特例雇用可能確認書」を受け取れば、3年間はその許可人数の範囲内で自由に同胞を雇用することができる。
ただし、韓国人の雇用機会を保障するため、確認書の発給申請に際しては、3日間から7日間日刊紙に求人広告を出すか、労働部の雇用情報サイト「ワークネット」に登録するなどの求人努力が使用者に義務づけられる。また、同胞の雇用にあたっては、雇用支援センターが作成、管理する求職者名簿に登録された同胞だけを採用することができる。
同胞らは、新設される訪問就業ビザ(H‐2)の発給を受けて入国した後、就業教育を受け、雇用支援センターの斡旋(あっせん)を経て就業することができる。以前の制度では、雇用契約期間内に出入国した場合、毎回再入国許可を得なければならなかった点も改善される。
労働部の関係者は「今回の訪問就業制度の施行により、外国国籍の同胞の韓国国内での就業機会が拡大し、中小企業の人手不足解消にも大いに役立つものとみられる」と説明した。
edaily/朝鮮日報日本語版
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