親日派41人の土地270万坪返還に向け調査実施
大統領所属の親日反民族行為者財産調査委員会が「乙巳五賊」(1905年、第2次日韓協約に賛成した5人の大臣のこと)の李完用(イ・ワンヨン)をはじめとする親日反民族行為者41人の子孫が保有する土地1034筆、270万坪(約892万平方メートル、公示価格基準700億ウォン〈約89億円〉台)の返還のため調査を進めている。今回の措置は2005年12月に制定された「親日反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」に伴うもので、財産調査を経て親日行為により取得した事実が明らかになった場合、国家に帰属する決定が下される。
同委員会は15日、「調査委員会が昨年末、親日・反民族行為者に選定した41人の子孫が所有している不動産を調査している。この41人以外にも約400人に対し、親日行為など追加調査が行われており、土地返還の対象はさらに増える見込み」とした。
親日派の財産の国家帰属は、12月初め、大統領直属の親日反民族行為真相究明委員会が李完用をはじめとする親日反民族行為者106人を親日反民族行為者に規定し発表したのと同時に進められてきた親日清算プログラムの一環だ。調査委員会は昨年6月に発足する前まで、法務部が遂行してきた財産返還のための仮処分など、親日財産の返還任務を引き継いだ。
調査対象の李完用、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)、李載克(イ・ジェグク)など親日行為者らは1904年の日露戦争のときから1945年の独立まで、朝鮮総督部の中枢院などに在職していたか、日本から華族の爵位を受けた人物などで、その数は400人に及ぶとされている。
調査委員会は調査開始決定日から60日間、当事者が異議申請できるという関連法により、調査活動とともに異議申請も受け付けている。異議申請者らは「先祖代々伝わってきた財産であり、親日行為によるものではない」と主張しているとされている。調査委員会が国家帰属決定を下せば、土地の所有権は国家に移譲される。帰属財産は「独立有功者礼遇に関する法律」により、独立有功者の遺家族支援や独立記念事業に優先的に使用される。
しかし異議申請期間内に異議申請をしない場合、司法部の判断なしで政府傘下委員会の決定により所有権が変更されれば、私有財産権侵害などの問題に発展する可能性がある。実際、昨年末、親日反民族行為真相究明委員会が親日行為者として規定した興宣大院君の長男、李載冕(イ・ジェミョン)の子孫らが行政訴訟を起こすとともに憲法裁判所に憲法訴願を提出している。
チェ・ギョンウン記者
オ・ユンヒ記者
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