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韓国で子供に名前を付ける際の注意点とは?

人名用漢字113字追加…計5151字に

 最高裁判所は4日、戸籍例規を改正し、人名用漢字113字を追加した。今回追加されたのは、「埜」「涬」など、これまで陳情のあった漢字の中から検討されたもの。人名用の漢字は最高裁判所のホームページ(www.scourt.go.kr)で「電子民願(国民の各種申請・苦情の相談を受け付ける部署)センター→戸籍→戸籍申告→人名用漢字表」の順序にアクセスすれば確認できる。

 人名に使用できる漢字は、これにより5151字に増えたことになる。

 では、人名用漢字以外の漢字で名前を付けた場合どうなるのか。最高裁判所は名前を付ける際、両親が必ず知っておくべき注意事項を公開した。

 漢字の名前を付ける場合、人名用漢字以外の漢字は使用できず、出生届が受理されないこともある。万一、受理されたとしても、後で公務員が職権で名前をハングルに修正し、届け人に通知する場合もある。

 またハングルと漢字の混用も禁止されている。ハングルのみか漢字のみに統一しなければならない。さらに苗字を除いた名前が5字を超えてはならず、同じ戸籍に記載されている家族と同じ名前も使用してはならない。

 ではこのような原則さえ守っていればそれでいいのか。人名用漢字には「悪」「死」のような社会の通念上、名前には相応しくない漢字も含まれている。実際、90年代初めに日本では「悪魔」という名前の出生届が提出されたことがある。これに対し日本の裁判所は届け人に「この名前をこのまま戸籍に載せてはならず、新しい名前にして届け出ること」とした。これは子どもに悪影響を与えると想定される名前を付けるのは親権の乱用であるという趣旨に基づいたものだった。

 韓国では嫌悪感を与えたり、社会生活に支障を与えるような名前との理由で届出が拒否されたケースはない。しかし、「通常、使用されない名前であるだけでなく、発音しづらく、この子どもが実際にこのような名前で社会生活をすれば、深刻な支障があることが予想される」との理由により出生届が受理されなかったケースはある。

李吉星(イ・ギルソン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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