海外ファンドの収益、早ければ来月から非課税に
海外ファンドでの収益の非課税を主な内容とする租税特例制限法改正案が26日に国会の財政経済委員会を通過し、今月末には国会本会議で議決される見通しだ。そのため、早ければ来月初めから海外ファンドから得られる収益が非課税となる。今回の措置について気になる点を取り上げてみた。
◆既に加入しているファンドはどうなる?
改正案は公布日から2009年12月31日までに発生した収益についてのみ非課税になると定めている。そのため既にファンドを購入していたとしても、今後発生する収益については非課税となる。しかし、過去に得た収益には適用されない。
06年1月1日に海外ファンドを購入し、10年12月31日に手放したと仮定しよう。06年1月から公布日以前に発生した収益には課税され、公布日から2009年末までに発生した収益は非課税となり、その後10年1月から12月までに得た収益は課税される。
◆対象となる海外ファンドは?
すべての海外ファンドが対象になるというわけではない。韓国の法に基づいて設立され、海外の株式に投資するファンドだけが非課税となる。そのため「フィデリティ日本優良株ファンド」のように、外国で設立され韓国国内で販売されている海外ファンド(オフショア・ファンド)は非課税の対象にはならない。
世界の有名な海外ファンドに再投資するファンド・オブ・ファンド、海外の株式指数に連動する海外インデックスファンド、海外ETF(海外株価指数連動型上場投資信託)、海外不動産ファンド、海外リートファンドは韓国の法に基づいて設立されているが、株式に投資するものではないため非課税にはならない。自分が購入したファンドが非課税なのかについては、販売した銀行や証券会社などに問い合わせれば分かる。
◆税金はまったく支払わなくてもいいのか?
非課税となるのは株式売却益に限られる。従って配当金や債権の売却益、債権から得られる利子については課税されることになる。
例えばAファンドから得た100万ウォン(約13万円)の収益の内訳が海外株式の売買差額60万ウォン(約7万7000円)、配当金20万ウォン(約2万6000円)、債権の利子20万ウォンだと仮定しよう。現在は100万ウォン全額に15.4%の税率が適用され、15万4000ウォン(約1万9800円)の税金を支払わなければならないが、非課税が適用されれば株式売却益の60万ウォンを除く40万ウォン(約5万2000円)にかかる税金の6万1600ウォン(約7926円)だけが源泉徴収される。つまりファンドにおいて株式が占める割合が高く、売買差益が大きいほど非課税の恵沢も大きいということになる。
◆海外ファンドに乗り換えたほうが有利か?
今回の法改正で韓国の株式型ファンドから海外ファンドに乗り換える方が有利と考える人がいるかもしれない。しかし、韓国の株式型ファンドはすでに非課税だ。海外株の展望が好転してファンドを乗り換えるのなら関係ないが、税金のためだけなら誤った選択だ。
全洙竜(チョン・スヨン)記者
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