記事入力 : 2007/05/09 12:37:31
300日規定:医師の証明書で「再婚相手の子」届出可能に
日本政府が、離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんも再婚した夫の戸籍に入れられるようにする民法施行令改正案をまとめた。
日本の法務省は7日、女性が離婚後に妊娠したという事実を証明できる医師の証明書を提出すれば、再婚した夫の子、または非嫡出子として出生届を出せるようにするという、新たな民法施行令案を全国の市町村に通知した、と共同通信が伝えた。
日本ではこれまで、離婚後300日以内に赤ちゃんが生まれた場合、前夫の戸籍に入れるように規定しており、再婚相手との間に生まれた子どもであることが明らかであっても、再婚した夫の戸籍に移すためには裁判を経なければならなかった。
だが、前夫との離婚協議中に再婚相手の男性との間の子として妊娠した場合には、新たな規定も適用されない。
日本では現在、両親の離婚後300日以内に生まれる子どもは年間約3000人に達しているが、法務省の発表によると、このうち約10%ほどが、新たな規定によって再婚相手の戸籍に入れられるようになると推計されるという。
NEWSIS/朝鮮日報日本語版
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