P2P:違法コピー防止措置を義務化へ=文化観光部
オンラインP2P(個人間ファイル共有)業者は、著作権者の要請がある場合、該当する著作物ファイルのやり取りを遮断(フィルタリング)する技術的措置を取らなければならなくなった。
これを履行しない場合、3000万ウォン(約400万円)以下の過料が課せられる。
文化観光部は改正された著作権法が先月末から施行されたことを受け、パソコンなどを利用し、著作物などのファイルのやり取りを主たる目的とする「特殊な類型のオンラインサービス提供者の範囲」を確定したと9日発表した。
特殊な類型のオンラインサービス提供者とは、著作権者の許可なく一般人が著作物を共有できるようオンラインサービスを行なう者を意味する。すなわち、▲アップロードした人に商業的利益または利用の便宜を提供したり、▲ダウンロードする機能を提供し、ダウンロードした人に費用を負担させる場合、▲P2P技術を基に、アップロードまたはダウンロード機能を提供し、利益を得る場合、▲著作物などを検索し、ファイルのやり取りが可能なプログラムの提供を主たる目的とする場合、特殊な類型のオンラインサービス提供者に該当する。
文化観光部は、こうした措置は著作権を保護し、善意の被害者が発生しないようにするためのもの、とその意図を明らかにした。また今回の措置により、フィルタリングを通じ、P2P業者らが合法的コンテンツの流通サービスを提供できるようになったとも説明した。
一方、改正された著作権法では、違法コピーにより著作権などの利用秩序が深刻に損ねられていると判断された場合、文化観光部長官がオンラインサービス提供者などに削除または中断を命令することができる。
またオンライン、オフラインを問わず、営利目的で常習的に違法コピーを繰り返した場合には、著作権者からの告訴がなくとも刑事処罰を行えるよう非親告罪の適用が拡大された。
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