Print this Post Article Lists Back

検察、公取委に対し初の家宅捜索

 検察が「経済検察」と呼ばれる公正取引委員会に対し、初の家宅捜索を行った。

 公正取引委員会は18日、「ソウル中央地検の捜査官が今月12日に政府果川庁舎の公取委事務所で、下水管整備のための民間資本誘致事業(BTL)に関する調査書類を押収するなどの捜索を行った」と明らかにした。

 検察は最近、サムスン物産や現代建設など大手企業による地下鉄工事談合容疑に関する捜査を行っていたところ、過去に類似の事件であるBTL事業に関する資料の提出を公取委に要請したが拒絶された。そのため今回、令状を受けて捜索に乗り出したという。

 今年7月に大宇建設、ポスコ建設など大手ゼネコン7社が、環境部が推進する下水管整備BTL事業への入札で談合を行い、通常よりも高い価格で工事を落札したことから、公取委は364億ウォン(約45億円)の課徴金を課した。当時、公取委は該当する企業が容疑を認めたことから、「自己申告による情状酌量制度」を適用して検察への告発は行わなかった。

 公取委関係者は「今回家宅捜索を受けたBTL事件は、該当する企業による自己申告により決着がついている。自己申告制についての機密事項を守る必要があったことから資料の提出を拒否したが、検察が令状を持って乗り込んできて資料を持ち去った」「自己申告の手続き経て決着がついたとされている事案に対して再び検察が介入するとすれば、どこの企業が自己申告するだろうか」と不満を隠さなかった。

 公取委が確保していた資料を検察が他の事件の捜査に活用する場合、企業に害を及ぼす可能性があるというのが公取委の言い分のようだ。現行の独占規制と公正な取引に関する法律第22条2項においては「自己申告者の身分、情報の内容などは事件処理と関係のない者に提供してはならない」と定められている。

 一部では、今回の家宅捜索を検察と公取委の神経戦とする見方もある。先月公取委が公布した「同意命令制」が二つの機関での代表的な対立の要因だ。

 同意命令制とは、公正取引法違反容疑を受けた企業に対し、自ら修正する機会を与え、公取委との合意により事件を早期に終結させる制度だ。しかし検察は、公取委が同意命令承認前に法務部または検察と協議することを義務化すべきと主張している。

 検察関係者はこの点について、「公取委の方から令状があったら都合がいいとの連絡があったため、事前の協議の下、家宅捜索を行ったに過ぎない。迅速に捜査を行うためであり、政府機関同士の葛藤ではない」との立場を明確にしている。

■民間資本誘致事業(BTL=Build Transfer Lease)

 民間事業者が公共施設を建設し、政府がこれを借り上げて使用する民間による投資方式。政府が直接施設の賃貸料を支払い、民間企業に投資を回収させるという点で、他の民間による投資方式とは区別されている。

金正薫(キム・ジョンフン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

このページのトップに戻る