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組織的なデマの流布、検察が捜査も

 最高検察庁は狂牛病などに関連した流言飛語やデマについて、それらをインターネットなどを通じて故意に流布させる行為を、「サイバー暴力」の一種と規定し、事案によっては検察が直接捜査に乗り出すことにした、と7日に発表した。

 最高検察庁はこの日、林采珍(イム・チェジン)検察総長主宰の全国民生侵害事犯担当部長検事会議の席でこのように決めた。林検察総長はこの席で、「国民がソースも分からないデマで動揺したり、国の未来が組織的で悪意的な流言飛語に足元をすくわれるようなことがないよう、検察が力を結集しなければならない」と指示した。ミン・ユテ最高検察庁刑事部長は、「悪意のある組織的なデマの流布に対しては、検察に与えられた権限を発動する。原則としては警察の捜査を指揮することになるが、必要な場合には検察が直接捜査に乗り出す」と語った。

 最高検察庁はこれらの方針に従い、今年4月に組織されたソウル中央地方検察庁の「民生侵害事犯専門捜査チーム」に今回の事件を担当させた。5人の検事で構成された捜査チームは、現在デマの流布についての内偵を行っている。

 今後の捜査で検察は、容疑が固まった場合には電気通信基本法第47条や名誉毀損法などを適用する方針だ。但し中学生や高校生などが単純に個人的な動機からデマを広めたケースについては、捜査の対象から外すことにした。

崔宰赫(チェ・ジェヒョク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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