記事入力 : 2008/05/09 11:21:57
生活苦の男性、「刑務所行き」を望み強盗したが…
拘置生活に耐え切れず改心
生活苦を理由に「刑務所に行きたい」と考え、タクシー強盗を試みた男が、拘置所で1カ月過ごしたところ、「人が暮らす場所ではないので助けてほしい」と判事に訴え、執行猶予付きの判決で釈放された。
ソウル中央地裁は8日、タクシー運転手の頭部を殴打し、携帯電話を奪おうとしたとして、強盗傷害罪で起訴された被告の男(35)に対し、懲役6月、執行猶予2年の判決を言い渡した。
被告に適用された罪名は強盗傷害だが、起訴状によると犯行は短絡的なものだった。4月1日午前1時すぎ、被告は乗っていたタクシーが自宅近所に差し掛かると、運転手の頭部を清涼飲料水の缶で殴り、車内にあった運転手の携帯電話を奪ったが、5分もたたないうちに返したという。被告は通報を受け駆けつけた警察官におとなしく連行された。被告は法廷で「3カ月で食事にありつけたのは20日もなく、空腹に耐えかねて刑務所に行こうと思った」と動機を語った。
数年前に交通事故に遭い、片足が不自由な被告は、単身で借家住まいをしつつ、日雇いの仕事を転々としていた。被告は「暴行罪は(刑期が)長くないが、強盗傷害罪ならば懲役7年」という警察官の話を聞き、「強盗傷害にしてくれ」と懇願までしていたという。しかし、被告は法廷で態度を変えた。
その理由は10日余りの拘置所生活だった。被告は「獄房は本当に人が暮らす場所ではない。食事をしても腹を満たせず、ろくに寝られない。釈放されたならば歯を食いしばって誠実に暮らしたい」と判事に訴えた。
ソウル中央地裁は被告の単純傷害だけを認定し、「被告に前科が特になく、誠実に生きると誓った点を酌量した」と判決理由を説明した。
リュ・ジョン記者
朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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