「礼拝拒否で退学」の元生徒、損倍訴訟2審で敗訴
「信教の自由」より学校の裁量権を優先
キリスト教系の大光高校(ソウル市東大門区)に在学中、礼拝を拒否してデモを行い、退学処分となったソウル大法学部のカン・ウィソクさん(22)が同校を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟の控訴審で、学校側の損害賠償責任を認めた1審判決を破棄する判決が下された。
学校選択の自由がない子どもたちの「信教の自由」よりも、私立学校の「裁量権」を優先した判決であることから、今後論議を呼ぶことが予想される。
ソウル高裁民事17部(郭宗勲〈クァク・ジョンフン〉裁判長)は8日、カンさんが大光高校を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟の控訴審で、同校に対し1500万ウォン(約149万円)の支払いを命じた1審判決を破棄し、カンさんの請求を棄却する判決を下した。
カンさんは同校3年生だった2004年、同校で行われるキリスト教の礼拝や宗教科目が、個人の信教の自由を侵害しているとして、校内でデモを繰り広げ退学処分を受けた。その翌年、カンさんは退学処分の無効を求める訴訟で勝訴し、さらに約5000万ウォン(約495万5000円)の損害賠償を求める訴えを起こしていた。
昨年の1審判決では、「大光高校は宣教を理由に、個人の信教の自由や学習権を侵害した」として、原告の主張を一部認めた。だが、2審では「私立学校では特定の宗教に関する教育も幅広く認められなければならない。また、原告が教師の指導に反発する態度を取ったことは、退学処分も十分可能な懲戒の理由となる。社会通念上容認できないような裁量権の濫用と解釈することはできない」として、1審判決を破棄した。
カンさんは高校生としては初めて、学校の宗教教育の問題点を指摘し、ハンガーストライキを行って世間に訴え、またソウル大法学部に入学後はホストクラブで働くといった大胆な行動でマスコミの注目を集めている。
リュ・ジョン記者
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