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「上官の殺害は死刑」とする軍法条項改正へ

 上官を殺害した兵士は死刑に処するとした軍法の条項が46年ぶりに改正される。

 国防部の関係者は9日、「上官殺害罪は死刑に処するとした現在の軍法を、一般の刑法の内容などを考慮して改正することにした」「今年中に改正案を国会に提出できるようにする」と語った。

 1962年に制定された軍刑法第53条1項は、「上官を殺害した者は死刑に処する」と明記されている一方で、刑法第250条第1項は、「他人を殺害した者は死刑、無期または5年以上の懲役に処する」とされている。

 国防部は、「憲法裁判所が軍の刑法第53条1項についてすでに違憲との判断を下しており、人権団体なども常々改正を要求してきたことから、改正作業に着手することになった」と明らかにした。

 昨年11月に憲法裁判所は、2005年にGP銃器乱射事件を起こしたキム・ドンミン容疑者の弁護人が、軍刑法第53条1項は違憲と訴えた憲法訴訟で、この条項は違憲との決定を下した。

 憲法裁判所は判決文で「該当する条項は上官を殺害した場合の動機や行為に関係なく、法定刑として死刑のみを規定している」「これは刑罰体系の正当性を喪失したもので、犯罪の重大性の程度に比べて深刻なレベルで均衡を欠く過重な刑罰に該当し、実質的な法治国家の理念にも反する」と主張した。

 この結果、先日7日に高等軍事裁判所はキム容疑者に対する控訴審で、1審で適用された上官殺害と上官殺害未遂容疑を除く、殺人および殺人未遂、哨兵殺害未遂、爆発物破裂戦闘用施設損壊、軍用物損壊など、計五つの容疑で再び死刑を宣告した。

張一鉉(チャン・イルヒョン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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