コロナ感染対策を理由にソウル市が1年にわたり光化門周辺での集会を全面的に禁止としていることについて、裁判所が「憲法で定められた集会の自由の本質的内容を侵害している」との判断を下した。ソウル行政裁判所の2人の裁判長は先月26日、ソウル市と警察が禁止している三・一節光化門集会のうち、2件について「条件付き許可」の決定を下した際、上記の見方を示した。ソウル市による「都心集会の制限」告示の正当性そのもの..
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コロナ感染対策を理由にソウル市が1年にわたり光化門周辺での集会を全面的に禁止としていることについて、裁判所が「憲法で定められた集会の自由の本質的内容を侵害している」との判断を下した。ソウル行政裁判所の2人の裁判長は先月26日、ソウル市と警察が禁止している三・一節光化門集会のうち、2件について「条件付き許可」の決定を下した際、上記の見方を示した。ソウル市による「都心集会の制限」告示の正当性そのものについて争う裁判ではなかったが、裁判所は決定文の中で「集会の自由に対する過度な制限」との見方を示し、問題の措置における違憲性を細かく指摘した。
ソウル市はコロナ感染拡大初期の昨年2月26日「感染拡大防止のため都心での集会制限」を定める告示を発動した。ソウル駅広場から光化門広場、孝子洞三差路へと続くおよそ4キロの区間で集会を全面的に禁止するというものだった。
警察はこの告示に基づき、昨年は光復節や開天節など大規模集会が予告されるたびに、光化門周辺を数百台の機動隊バスやフェンスで取り囲んだ。
これに対してソウル行政裁判所行政5部(チョン・サンギュ裁判長)は先月26日、ファン某氏が「三・一節に光化門の一民美術館前で集会ができるようにしてほしい」と求めて提出した執行停止申請に対し「コロナ陰性判定結果書の持参」などの条件を付けて「30人以内」の集会を認め、さらに「ソウル市の告示は憲法に違反している」との判断を下した。裁判長は「一定の地域内における集会を完全に禁止することは、憲法で定められた集会の自由に対する過度な制限」として「集団的な表現の自由が息をすることのできる機会や空間が完全に閉じられてはならない」と指摘した。
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「息をする空間」という言葉は、1964年の米連邦最高裁によるマルチン・ルーサー・キング牧師を巡る「表現の自由」関連の裁判の判例に由来する言葉で、昨年7月に金命洙(キム・ミョンス)大法院長(最高裁判所長官)が李在明(イ・ジェミョン)京畿道知事の「テレビ討論会虚偽発言」を無罪と判断した際にも使用された。
同じソウル行政裁判所行政6部(イ・ジョンファン裁判長)もこの日、自由大韓護国団が求めた三・一光化門集会を「20人規模」という条件付きで認めた。判決で裁判長は「ソウル都心における一定の場所での集会を全面的に禁止することは、集会の自由の本質的内容を侵害している」「必要な最低限の範囲内でのみ集会の開催を制限できる」との判断を下した。
昨年以降、休日などに都心で集会を開催しようとした各団体はソウル市の対応に反発し、集会禁止処分の取り消しを求める訴えを相次いで起こし、これに裁判所がその一部を条件付きで認めるパターンが繰り返されている。
一方でソウル市による「都心集会の全面禁止」告示そのものに対する司法の判断はまだ下されていない。昨年12月に自由大韓護国団がこの告示について「国民の基本権を侵害している」として憲法訴訟を起こしたが、現時点で憲法裁判所は結論を出していない。憲法裁判所広報官を務めたペ・ボユン弁護士は「それぞれの集会について場所や規模、性格によって個別に集会禁止の判断を下すべきであって、都心における広範囲な空間で全ての集会を例外なしに禁止する告示は違憲の可能性が高い」との見方を示した。
ソウル市の告示と同じような趣旨の集会制限を法律に反映させようとする与党議員に対し、国家人権委員会も「不適切」との意見をすでに提示している。韓国与党・共に民主党の李元旭(イ・ウォンウク)議員が「コロナのような国家災難状況においては原則として集会を全面的に禁止し、例外的にのみ認める」とする「集会および示威に関する法律」の改正案を提出した際、国家人権委員会は昨年12月「集会の自由を必要以上に過度に制約する恐れがある」との見解を出していた。
今回裁判所は20-30人規模の集会を明示的に許可した。ソウル市は「都心での集会全面禁止」告示とは別に、ソウル市全域で10人以上の集会を禁じている。裁判所はファン氏が申請した集会の適正規模について「行政による感染防止に向けた活動などを考慮すれば、この集会の最大参加者は30人を限度とすることが妥当」とした上で、参加者らに7日以内に発行されたコロナ陰性判定結果書などを持参するという条件を付けた。
クォン・スンワン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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