「盧武鉉元大統領の隠し口座」発言、前警察庁長官に二審も実刑

「盧武鉉元大統領の隠し口座」発言、前警察庁長官に二審も実刑

 「故・盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領が自殺する前日、巨額の金が預けられた他人名義の口座が見つかった」という虚偽の事実を流したとして在宅起訴された趙顕五(チョ・ヒョンオ)前警察庁長官(58)が、控訴審で懲役8月の実刑判決を受け、再び収監された。

ソウル中央地裁刑事1部(チョン・ジュへ裁判長)は26日、名誉毀損(きそん)などの罪で起訴された趙前長官に対し、懲役10月とした一審の判決を破棄し、懲役8月を言い渡した。実刑判決が言い渡されたため、趙前長官は保釈を取り消され収監された。

 地裁は判決理由について「検事が提出した証拠によると、すでにメディアによって報じられた内容以外に、盧元大統領やその家族の裏金を管理する「10万ウォン(現在のレートで約9200円、以下同じ)の小切手が預けられた他人名義の銀行口座」は見つからなかったものとみられる。このため、有罪と認めた一審判決は妥当だ」と述べた。

 また「根拠のない発言により、被害者や遺族に精神的な苦痛を与え、国論を二分させた。さらに控訴審の判決に至るまでの間、数回にわたって主張を変えており、果たして真摯(しんし)に反省しているのか疑問を感じる」と付け加えた。

 その上で地裁は「警察庁長官という高い地位にある公職者として、慎重な言動をすべきであるだけに、責任は重い。しかし、被告人が偶発的に発言した点や、22年にわたって警察官として勤務し、国家に貢献してきた点などを考慮し、懲役8月に減刑する」と説明した。趙前長官はソウル地方警察庁長官を務めていた2010年、機動隊長たちを対象に行った講演で「2009年に盧前大統領が自殺する前日、巨額の金が預けられた他人名義の口座が発見された」と発言し、在宅起訴された。今年2月、一審で懲役10月の判決を受け、法廷内で身柄を拘束されたが、8日後に保釈が認められていた。

韓慶珍(ハン・ギョンジン)記者
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