包茎手術で性器一部切断、医師に賠償命令

 包茎手術を受けた際、性器の一部が誤って切除される医療事故の被害に遭った男性(21)とその家族が医師を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地裁は、医師に約1500万ウォン(約147万円)の賠償金の支払いを命ずる原告一部勝訴の判決を言い渡した。

 同地裁は、委託を受けた大学病院が「正常な性関係を持つことが難しい可能性がある」と診断した点を挙げ、「単純に性的感覚が低下しただけとはいえない」と指摘した。

 その上で、同地裁は「現在は直接的に性関係上の障害がなくても、今後勃起(ぼっき)力低下など性機能障害が起きる可能性が高いため、労働力の5%を喪失したと認定できる」と判断した。

 しかし、同地裁は損害賠償額の算定に当たり、医師が事故直後、男性を大学病院に移送し、治療を受けさせた点や、これまでの訴訟で一部賠償に応じている点を考慮した。

 男性は2003年に医師による包茎手術を受け、亀頭部分を切断される医療事故に遭った。その後、強制調停により、1400万ウォン(約137万円)の賠償を受けた。

 しかし、男性は事故で喪失した「将来の期待収益」は、思春期後に再評価して算定すべきだと主張し、成人を迎えた11年に再び医師を提訴した。

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