沈没した旅客船「セウォル号」運航会社の実質的オーナー、兪炳彦(ユ・ビョンオン)前セモ・グループ会長(死亡)の長男で、関連会社の資金73億ウォン(約7億6700万円)を横領したとして逮捕・起訴された大均(テギュン)被告(44)に対し、懲役3年の判決が下された。
仁川地裁刑事12部(イ・ジェウク裁判長)は、5日に行われた判決公判で、大均被告に対し「兪炳彦前会長の息子という地位を利用し、系列会社から商標権使用料や給与などの名目で数十億ウォン(数十万円)を受け取って横領しており、厳しい処罰が避けられないが、一部の起訴事実について反省していることや、前科がないことなども考慮した」として、懲役3年の判決を言い渡した。
一方、兪炳彦前会長の側近のうち、会社の資金約4億ウォン(約4200万円)を横領するなどした罪で在宅起訴されたチョン・ヤンジャ(本名キム・ギョンスク)被告(72)に対しては、懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。検察はチョン被告に対し、懲役1年を求刑していた。