13歳以上との「合意の上での性交渉」は無罪?

女子中学生妊娠させた40代芸能事務所代表「性的暴行でない」=大法院
「手紙をやりとりするなど二人は恋愛関係。法理的に処罰できない」
国民の感覚と大きな違い
「だまして性的暴行」証明すれば差し戻し審で有罪になる可能性も
「日本の植民地時代の『13歳基準』見直すべき」

13歳以上との「合意の上での性交渉」は無罪?

 「15歳の女子中学生が42歳の男性を愛して性的関係を持ち、出産した後に態度を一変させ、裏切ったというのか」

 24日、大法院(日本の最高裁判所に相当)第3部(主審:キム・シン大法院判事)が、27歳年下の女子中学生に対し性的暴行したとして起訴された芸能プロダクション代表(45)への二審判決を破棄、差し戻したことから、一般市民だけでなく法曹関係者の一部も戸惑いの色を隠せない。

 裁判所の「とんでもない判決」に驚かされることは今に始まった話ではない。しかし、そのほとんどは一審か二審判決でのことだ。それでも国民は「大法院では正しい判断をしてくれるのでは。そのために三審制があるのだから」と気を静めることができた。ところが、今回は国民が納得した一・二審の有罪判決を大法院がひっくり返したことから、国民はいっそう混乱し、ショックを受けている。

 大法院は「法理的見地から厳密に言えば、無罪の趣旨で(二審判決を)破棄し、差し戻しするのが正しい」と説明した。しかし、一般の人々は「妊娠・出産した女子中学生が赤ん坊の父親を訴えたのに、なぜ恋愛感情があるといえるのか」「大法院は法理上のことばかり考え過ぎて機械的な判断を下した」と否定的だ。

 芸能プロダクション代表の男(42)が少女(18)と知り合ったのは2011年8月、ソウル市江西区の病院だった。男は同病院で偶然、少女に会って「芸能人にしてやる」と接近、それ以降、何度も「少女に対し性的暴行をした」というのが検察側の公訴事実だ。当時中学3年生だった少女は、病気の両親にこうしたことを話せなかった。そして翌年4月、少女は妊娠していることに気付いた。男は「親に妊娠したことを話さず、家出しろ。中絶は違法だ」と言い、自分の家で暮らすよう誘導した。

 少女は12年8月の出産直後、男を訴えた。一審は男に懲役12年、二審は懲役9年を言い渡した。一・二審とも「少女が男に送った手紙やショートメッセージなどを見ると、愛情を持っていたともみられるが、妊娠しておなかが大きくなり、家に帰れない状況だったため、自然に湧いた感情とは見なせない」と判断した。

崔燕真(チェ・ヨンジン)記者
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