売買春で起訴の女優ソン・ヒョナ、韓国最高裁が差し戻し

売買春について無罪と認識
「真剣に交際するつもりで男性と会った可能性あり」

 企業経営者の男性といわゆる「スポンサー契約」を結び、売買春をしたとして起訴された女優ソン・ヒョナ(40)に対し、大法院(日本の最高裁判所に相当)第1部(李仁馥〈イ・インボク〉裁判長)は18日、罰金200万ウォン(約18万円)を言い渡した二審判決を破棄し、審理を水原地裁に差し戻した。売買春について無罪と見なしたというわけだ。

 ソン・ヒョナは2010年2月から3月にかけ、男性と3回にわたって性的関係を持ち、5000万ウォン(約460万円)を受け取ったとして起訴された。ソン・ヒョナは男性から金を受け取った事実を認めたが「売買春の対価として受け取ったのではない」と主張した。

 大法院は「被告人は真剣に交際するつもりで男性と会った可能性がある」として、ソン・ヒョナの処罰は困難だと判断した。

 売買春とは、不特定の人を相手に対価を受け取って性的関係を持つことを意味するが、ソン・ヒョナは知人の紹介で男性と会い、結婚まで考えたことがあるため、売買春と見なすのは難しいというわけだ。

 大法院は「被告人は男性と、性的関係を持たずに数回会ったことがあり、男性に自分と結婚する意思がないことを知った後は関係を清算した。被告人が性的関係を持った後、金を受け取るつもりで男性と会ったと断定するのは困難だ」と説明した。

 だが、この事件については依然として論議を呼んでいる。ソウル市瑞草区で活動する弁護士は「今回の判決は『性的関係を持って金を受け取った場合でも、交際する意思があったのならば売買春ではない』というものだが、短期間に数千万ウォン(数百万円)を受け取り、何回も性的関係を持ったことを、単なる異性との交際と見なしたのは理解できない」と話した。

崔燕真(チェ・ヨンジン)記者
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