【寄稿】韓国社会、いつまで酔っ払いたちの犯罪を大目に見続けるのか

公務執行妨害・暴行にも適用…酒酔減軽のため増える酒乱

【寄稿】韓国社会、いつまで酔っ払いたちの犯罪を大目に見続けるのか

 韓国大統領府のホームページの掲示板に掲載された「酒酔減軽(酒に酔ったことで犯した犯罪の刑罰を軽減すること)廃止」を求める署名参加者が12月3日、活動から1カ月で20万人を突破したことから、大統領府が公式見解を示す方向で検討しているという。「酒酔減軽の廃止」を求めた申請人は「酒を飲んで犯行を犯したからと言って、減刑対象とするのは完全に常識外だ。酒を飲んでいようがいまいが、犯罪は犯罪」と主張する。この申請がここまで注目を集めているのは、酒を飲んだとの理由から減刑措置とすることが、法に対する国民の常識と大きく懸け離れているためだ。

 そもそも酒酔減軽の法的根拠は刑法10条2項にある。この条項は「心身障害で事物を弁別したり意思を決定したりする能力が低下している場合には、刑を軽減する」となっている。法に「酒酔」といった軽減理由が明記されているわけではないが、裁判所はこれまで酒に酔って事物の弁別能力が低下している状態を心身障害の一つと見なしてきた。心身障害に該当すれば、必ず減刑されなければならないのだ。

 この問題が本格的に取り上げられたのは、児童性犯罪者のチョ・ドゥスン事件が起こってからだ。2008年、小学生だったナヨンちゃん(仮名)=当時8歳=に対し、性的暴行を加えた疑いで起訴されたチョ・ドゥスン被告(当時、現受刑者)は「酒に酔っていたため覚えていない」と証言。裁判所は酒酔減軽を適用してチョ被告に懲役12年を言い渡した。これをめぐって非難が寄せられたことで、裁判所は2009年に量刑基準を変更し、性犯罪者には酒酔減軽を適用しないと決めたほか、さらにはこれを裏付ける法律的根拠までも整備した。

 大多数の判事は「酒酔減軽はすでに死文化している」と言う。ある判事は「飲酒に伴う被告人の心身障害の主張は、今では注目さえしない」と言い切る。

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