何度も体を密着させてくる生徒を平手打ちした女性教諭の悪夢

生徒指導は児童虐待か、教壇を追われる教師たち

 いわゆる「漆谷継母事件」をきっかけに、2014年に改正された児童福祉法によると、加害者(教師)が「児童虐待」で5万ウォン以上(約5100円)の罰金刑が宣告されると、解任か、10年にわたって児童関連機関(教職)で勤務することができないよう、定められている。ところで一線の教師の間では、この条項が「悪法と同じ」といった不満の声が上がっている。ひとまず、児童虐待と見なされれば、軽微な罰金刑でも教職を追われるなど、行き過ぎているというのだ。

 チョン・スミン弁護士は「深刻な児童虐待はそのほとんどが家庭内で発生しているが、おかしなことに教師らがその流れ弾に当たるケースが増えている。罰金刑だけで教師を教育現場から排除するというのは、職業選択の自由を制限し過ぎている」と説明する。チョン弁護士は今年4月、憲法裁判所にこうした内容の憲法訴願の申し立てを行った。

 「児童虐待」の基準が曖昧なのが、より大きな問題だという指摘もある。児童福祉法上、「情緒虐待」は「児童の精神上の健康や発達に害を与える行為」と規定されているが、教師の指導行為でさえ虐待として追い立てることができるからだ。最近嶺南(慶尚道)地域のある小学校の教師Cさんは「4年前にうちの子どもを廊下に立たせたのは虐待行為」との理由により、父兄から数百万ウォン(数十万円)の示談金を要求された。友人とのけんかを理由に授業中に立たせたことを、中学進学後に問題視したのだ。このことで警察の調査を受けたCさんは「教職に疑いの思いを持たざるを得ない」と周囲に訴え掛けた。韓国教員団体総連合会(韓国教総)のキム・ジェチョル・スポークスマンは「児童福祉法によると、教師が偏食する生徒に注意を与えても、情緒虐待になる可能性がある」という。

キム・ヒョンウォン記者
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