マンション駐車場入り口に違法駐車、韓国の罰則規定は?

マンション駐車場入り口に違法駐車、韓国の罰則規定は?

 8月27日午後4時50分ごろ、仁川市松島洞のマンション群でとんでもないことが起きた。乗用車が地下駐車場への入り口を塞ぐように停まっていた。運転者の姿は見えなかった。6時間も不便を強いられた住民は乗用車を周辺の歩道へと移動させた。持ち主が現れないため、住民は違法駐車当時の写真を撮影し、ソーシャルメディアに掲載した。この違法駐車事件は数日にわたりインターネット上を賑わわせた。車の持ち主は3日後の30日になって謝罪した。

 マンションの住民は当初、区庁などに連絡し、「すぐに車を移動させてほしい」と求めた。しかし、駆けつけた警察や区庁職員は首を横に振った。車を強制的にけん引できる法的根拠がなかったからだ。警察と区庁は道路交通法に従い、違法駐車車を移動させる。しかし、マンションの駐車場入り口は公道ではなく私道だったため、けん引できなかったのだ。

 もちろんけん引が全く不可能なわけではない。自動車管理法は自動車を私有地に放置することを禁止している。しかし、時間を要する。管轄自治体が無断駐車車の持ち主に通報があった旨を通知後、20日が経過しなければ、強制的なけん引はできない。早急な解決は難しい格好だ。米国は私有地に違法駐車した場合、警察や取り締まり担当者が直ちに車を移動させることができる。

 車のけん引とは別途、持ち主は処罰される。警察は乗用車の持ち主を一般交通妨害罪で立件した。陸路交通を妨害すれば、10年以下の懲役または1500万ウォン(約149万円)以下の罰金が科される。法律上の陸路には道路だけでなく、私有地内の道も含まれるため、処罰が可能だ。しかし、起訴したとしても罰金刑にとどまるとみられる。今年6月には工事現場の進入路に相次いで違法駐車したとして、一般交通妨害罪で起訴された人に罰金300万ウォンが言い渡された。

 日本でも同様のケースがあった。大阪府堺市の夫婦は2005年、周辺住民と対立し、家の前の路地に高さ2メートルの垣根を設けた。路地は住民が共同で所有していた。夫婦は往来妨害容疑で逮捕され、懲役10月、執行猶予3年の判決を受けた。

シン・スジ記者
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