韓国憲法裁、韓日慰安婦合意憲法訴願却下「条約ではなく政治的合意…対象でない」

サハリン徴用被害者が出した政府相手取る憲法訴願も却下

両国関係に大きな影響与える2訴訟、何の実体的判断もせずに終了

 憲法裁判所は27日、慰安婦被害者29人や遺族らが「韓日慰安婦合意が違憲であることを確認してほしい」として起こした憲法訴願について、「憲法訴願の対象ではない」と裁判官全員一致意見で却下した。拘束力のない政治的合意に過ぎないということだ。サハリン強制徴用被害者が政府を相手取り起こした憲法訴願もやはり却下した。このため韓日関係に重要な影響を与えると予想された2つの訴訟はどちらも何の実体的判断もないまま終わることになった。

 韓日両国は2015年12月、外交長官会談後の共同記者会見で、慰安婦被害者問題に関する合意内容を発表した。2011年に憲法裁判所が「国が慰安婦問題の解決に乗り出さないのは違憲だ」と判断したことによる措置だった。日本が謝罪と反省の意を表して、韓国が設立する慰安婦被害者支援財団(和解・癒やし財団)に資金を拠出することで、慰安婦問題は最終的かつ不可逆的に解決となるという内容だった。これに対して、民主社会のための弁護士の会(以下、民弁)は2016年、「被害者を排除した合意を通じて、被害者の財産や知る権利、外交的保護を受ける権利などを侵害した」として、慰安婦被害者たちの代理として憲法訴願を出した。

 憲法裁判所は、当時の合意が法的拘束力のある条約ではなく、「非拘束的合意」に過ぎないと見なした。条約という言葉の代わりに「記者会見」という単語を使ったほか、条約締結に必要な閣議での審議や国会の同意を経ていないということだ。「日本政府の拠出金に関する部分も、その時期や方法などが定められておらず抽象であり、『最終的かつ不可逆的解決』も意味が不明瞭(めいりょう)だ」とした。このため、国民の権利を侵害する可能性自体がないと見なした。憲法訴願は、拘束力があって個人の権利を侵害する処分や法律規定に対してのみ提出することができる。

ヤン・ウンギョン記者
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