昨年の「チャンネルA事件」の捜査過程で一般人には聞き慣れない「涜職(とくしょく)暴行」という犯罪用語が登場した。ソウル中央地検の捜査班が韓東勲(ハン・ドンフン)検事長の携帯電話を押収する過程で起きた暴行事件に適用された容疑だ。文字通りに解釈すると、「職を汚した暴行」という意味だ。刑法125条に規定されている涜職暴行罪は裁判所、検察、警察などの公務員が身体拘束に関わる職務を遂行する際、暴行を加えたり、肉体的・精神的苦痛を与えたりした場合を指す。
涜職暴行は通常の暴行罪よりも罪が重い。罰金刑はなく、懲役刑のみが適用される。起訴事実が認められれば、5年以下の懲役、10年以下の資格停止に処される。金槿泰(キム・グンテ)元議員をはじめ数多くの野党・学生運動家を拷問した「拷問技術者」李根安(イ・グンアン)氏は涜職暴行罪などで懲役7年を言い渡された。
韓国の刑法体系に涜職暴行に関する条項が別途あることに今更ながら感動した。同条項は国家権力から市民を守るためのものだ。不法な権力行使をけん制する内容となっている。民主と民権を象徴する条項だと言える。
でっち上げられた書類で金学義(キム・ハクウィ)元法務部次官に不法な出国禁止措置を取ったことは国家権力が民権を踏みにじる行為だった。刑罰権を管轄する法務部と検察がそれに関与した。金元次官は検察幹部時代、建設業者からみだらな性的接待を受けた疑惑が持たれている人物だ。ただ、いくら「悪いやつ」だとしても、処罰を行うには権力行使の過程は適法でなければならない。それが法治であり民主主義だ。処罰の目的を達成するために手段と方法の脱法を容認するならば、拷問もできないことはない。全体主義の独裁国家で横行していることだ。