中国領事、飲酒運転で摘発されるや「公務中…免責特権」 /光州

 光州広域市にある中国総領事館の外交官が飲酒運転をしていて警察に摘発されたが、免責特権を主張していることが確認された。

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 23日の本紙の取材を総合すると、駐光州中国総領事館所属の領事A氏(30)は今月20日午前2時ごろ、酒を飲んで酔った状態で光州市東区の全南大病院から西区内の官舎としているマンションまで約7キロメートルを、公用車を運転して移動した疑い(道路交通法違反)が持たれている。マンションの地下駐車場で挙動不審のA氏の車を見た住民が警察に「飲酒運転が疑われる車がいる」と通報した。警察は、マンション駐車場で酒に酔ったままハンドルを握っていたA氏を確保した。A氏の血中アルコール濃度は0.119%で、運転免許取り消し相当の数値(0.08%以上)に当たる、泥酔状態だった。

 A氏は「中国人留学生がキックボードに乗って事故を起こし、その処理をしていた」「病院に入院した学生に会って戻る途中、公務中に行われたことだ」と釈明したと警察は伝えた。A氏は「公務中の外交官の免責特権に該当する」と主張したという。警察は、A氏の行為が免責特権に該当するか、外交部に問い合わせて回答を待っている。免責特権が認められれば「公訴権なし」で事件は終結する。外交関係に関するウィーン条約に基づいて、免疫対象の外交官は容疑が認められても逮捕や拘留されることがなく、駐在国が刑事処罰もできない。

チョ・ホンボク記者
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