与党出身の国民権益委員長「無料弁護、親しければ金英蘭法適用できない」

与党出身の国民権益委員長「無料弁護、親しければ金英蘭法適用できない」

 国民権益委員会の全賢姫(チョン・ヒョンヒ)委員長は20日、与党共に民主党の大統領候補、李在明(イ・ジェミョン)京畿道知事の「無料弁護」問題に関連し、「知人や友人などとても近い人には無料で弁護することもできる」との認識を示した。全委員長は国会政務委員会での国政監査で、尹暢賢(ユン・チャンヒョン)国会議員(国民の力)から「相場よりも著しく低い価格で弁護を引き受けることは請託禁止法(通称・金英蘭(キム・ヨンラン)法)違反に当たるか」と質問されたのに対し、「それ自体で請託禁止法違反とは見なしにくい」と答えた。

 請託禁止法によれば、公職者は職務の関連性に関係なく、1回100万ウォン(約9万7000円)を超える金品を受け取ることができない。そうした中、請託禁止法の適用事務を担当する全委員長が「無料弁護」「弁護士費用割引」は法令違反ではないという立場を表明したことになる。全委員長は民主党の元国会議員で、今回の発言は民主党の大統領候補に事実上「免罪符」を与えたものだとの指摘が出ている。

 全委員長は「弁護費用はさまざまな状況を見て、そのたびに決まるため、相場というものが決まっているとは言えない」とし、「『相場より著しく低い』ということ自体が法的に可能な判断かどうか申し上げにくい部分がある」と答弁した。「金銭的価値がある弁護を受けたならば、請託禁止法違反に当たるか」との質問には、「請託禁止法に明示された『金品授受など』に該当する余地はある」とした。しかし、全委員長は「正当な権限や他の法令、社会の常規による金品の場合、請託禁止法を適用しない例外条項がある」とし、「実質的に例外条項に当たるかどうか確認するためには、具体的な事実関係を確認する必要がある」と説明した。

■腐敗認識指数1位はデンマーク&NZ、韓国は33位、日本は?

ウォン・ソンウ記者
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