▲イラスト=UTOIMAGE

 無人クレーンゲーム店経営者が「大便テロ」による被害を訴えた。

 5年間無人店舗を経営しているというこの経営者は20日、自営業者対象のインターネット・コミュニティー・サイト「痛いから社長だ」にこうした出来事を投稿した。この経営者は「私が生きてきた中で×をして行ったヤツは初めてだ。防犯カメラを見ると小学生のようだが、通報せずに町内の子どもたちに聞いて、自分で捕まえようと思う。どうせ小学生なら通報しても処罰されないだろうから」と書いた。

 防犯カメラ映像のスクリーンショットを見ると、ある男性がクレーンゲーム機のすぐ前にあった大便を見て、そのまま出て行く様子が写っている。この経営者は「客でもなかった。 最初から大便をしに来た。大便だけしてすぐ出て行った」としている。

 他人の店で大便をする行為は、軽犯罪処罰法により処罰可能だ。軽犯罪処罰法第3条では、道・公園・その他多くの人が集まったり、通ったりする場所でむやみにツバを吐いたり、大小便をしたりする行為をした場合、10万ウォン(約1万1000円)以下の罰金または拘留に処するよう規定している。「悪質ないたずらなどで他人の業務を妨害した」と立証された場合は軽犯罪処罰法上の業務妨害で20万ウォン以下の罰金刑に処せられる場合もある。

 万一、用便などにより店舗内の機器などが毀損(きそん)された場合は、器物損壊罪も適用される可能性がある。実際に2022年、京畿道金浦市内の商業ビル1階にある無人クレーンゲーム店で大便をしてそのまま逃走した20代の女に対し、警察は器物損壊容疑を適用して検察に送致した。店舗の床のタイルが変色し、悪臭がしたことを考慮した判断だった。

 ネット上には無人店舗の他にも未明に店の内外で無分別に大便をした後、逃走する人々による被害を訴える投稿が相次いでいる。18日にも「痛いから社長だ」には「飲食店を経営しているが、未明に何者かが店のガラスドアの下に便を手おけ1杯分垂れていき、朝からとても腹が立った」という文と防犯カメラ映像が掲載された。こうした投稿に、別の自営業者たちは「これは本当にやられてみないと分からない」「私は店の駐車場に3カ所も大便をされたことがある」など、共感の声が寄せられている。

パク・ソンミン記者

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