▲ソウル東部地裁(ソウル市松坡区)/ニュース1

 韓国の病院で性器拡大手術を受け、陰茎を切断される深刻な損傷を負った男性に対し、医師に賠償金2460万ウォン(約277万円)の支払いを命じる判決が下された。被害男性は手術の失敗で性機能と排尿に障害が生じたという。

 ソウル東部地裁は1月25日、被害者Aさんが手術を担当した医師を相手取り起こした損害賠償訴訟で原告一部勝訴の判決を言い渡した。

 Aさんは2020年4月、病院で手術について相談した。Aさんは過去にも性器拡大手術を2回受けたことがあった。医師はシリコン製の補形物を入れることを勧めた上で、「過去の手術のせいで内部組織を剥がしにくく、多量の出血を起こす可能性がある」という趣旨の説明を行った。しかし、手術中に性器が大きく損傷する可能性や勃起不全などの副作用については十分に告知しなかった。

 同年5月、補形物挿入手術が行われたが、手術中に激しく出血。医師は手術を中断した後、Aさんを急きょ別の病院に搬送した。搬送先の病院の医療陣は、Aさんの陰茎海綿体が完全に切断されているなど、深刻な損傷を確認し、復元手術を行った。しかし、Aさんには立って小便をしたり、性生活を営んだりすることが困難になる障害が残った。Aさんは当初の手術を担当した医師に約5700万ウォンの賠償を求めて提訴した。

 ソウル東部地裁は診療記録の鑑定結果などに基づき、医師が無理な手術を行ったとする賠償責任を認定した。 同地裁は「過去の2回の手術で陰茎海綿体と(既存の)補形物が著しく癒着しており、陰茎の構造を十分把握しにくい状態で無理に剥離を試みたが、陰茎海綿体を横方向に完全に切断するなど深刻な損傷を与えた」と指摘した。

 同地裁はまた、医師は「以前の手術のせいで剥離が難しく、出血などが発生する可能性がある」とAさんに説明したが、その過程で陰茎海綿体が損傷する可能性があり、勃起不全などの性機能障害が発生する可能性があるという点を告知しなかったとし、「手術によって発生しうるリスクを全て説明したとは言いにくい」と判断した。

 Aさんが受けた精神的損害に対する慰謝料は2000万ウォンと算出された。同地裁は医師の医療上の過失および説明義務違反の程度、陰茎損傷の程度、治療経過などを考慮して慰謝料を決定した。ただ、手術の困難さなどを考慮し、財産上の損害に対する医師の責任範囲は60%と算定した。

 同地裁は結局、Aさんが支出した治療費、入院費など直接損害額(約770万ウォン)の60%に相当する約460万ウォンに慰謝料2000万ウォンを加えた約2460万ウォンの賠償金支払いを医師に命じた。医師は一審判決を不服として、今月14日に控訴した。

 ソウル中央地裁は13年、包茎手術中に医師の過失で性器の一部が切断された被害者に労働力喪失に対する賠償を命じる判決を下した。手術当時11歳だった被害男性は手術直後の裁判で約1400万ウォンを受け取り、成人になった後に起こした訴訟で労働力喪失部分が認められ、約1500万ウォンの追加賠償を受けた。

パン・グクリョル記者

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