事件・事故
逮捕妨害・職権乱用で懲役10年 被告人・尹錫悦に初の求刑 ソウル中央地裁
今年1月に高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を妨害した容疑などで起訴された尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領に対し、趙垠奭(チョ・ウンソク)特別検察官(特検)は26日、懲役10年を求刑した。尹・前大統領は、この事件のほかにも内乱首謀者容疑事件などさらに7つの裁判を抱えている。尹・前大統領が被告人となっている8件の刑事裁判の中で、今回初めて求刑が行われた。
【図表】特検が被告人・尹錫悦に求刑した懲役10年の内容
特検はこの日、ソウル中央地裁刑事35部(裁判長:白大鉉〈ペク・テヒョン〉部長判事)の審理で開かれた尹・前大統領の事件の結審公判で、特殊公務執行妨害容疑について懲役5年、職権乱用等容疑について懲役3年、虚偽公文書作成・行使容疑について懲役2年をそれぞれ求刑した。
特検は、尹・前大統領が「大統領警護処の公務員を私兵化して令状執行を組織的に阻止させた」と、求刑の理由を明かした。昨年12月3日の非常戒厳宣布前の国務会議(閣議)で一部の国務委員(閣僚)だけを招集し、国務委員の審議権を妨害した容疑に関しては「帝王的大統領制を変えるとして大統領室を青瓦台から竜山に移しても、これをけん制する国務会議の審議手続きに全く従わなかった」とした。これに対し尹・前大統領側は「帝王的大統領であったなら、このような犯行があり得ただろうか」「裁判部で綿密に調べて、善処してくれることを望む」と述べた。
先に尹・前大統領側は「非常戒厳が内乱かどうかが確定しなければ、逮捕妨害が違法かどうかの判断はできない」として、もっと審理をすべきだと主張していた。だが裁判部は受け入れず、来年1月16日に判決公判を開くと表明した。来年2月に予定されている非常戒厳事態の核心である内乱首謀容疑事件よりも先に、一審の結果が出ることになったのだ。
■特検「尹・前大統領、警護処の職員を私有化」
26日に趙垠奭特検がソウル中央地検刑事35部で尹・前大統領に対し懲役10年を求刑した事件は、大きく分けて3つの容疑に関するものだ。第一に、今年1月3日に公捜処がソウル西部地裁から発付を受けた逮捕状を執行しようとしたとき、当時の尹大統領が警護処に指示して令状執行を阻止した容疑。第二に、非常戒厳宣布に先立って竜山大統領室に一部の国務委員のみを招集し、呼び出しを受けなかった他の国務委員9人の審議権を妨害した容疑。第三に、戒厳解除後、「非常戒厳は正当」という声明を外信に配布せよと指示した容疑だ。尹・前大統領が、事後的に作成した戒厳宣布文に署名した後にこれを廃棄することを承認した容疑と、軍司令官らの秘話フォン(盗聴防止機能付き携帯電話)資料をサーバーから削除せよと指示した容疑も、同日の求刑に含まれた。
これらの事件は、ソウル中央地裁刑事25部(裁判長:池貴然〈チ・グィヨン〉部長判事)で審理中の内乱首謀事件とは別個のもの。だが尹・前大統領の12・3非常戒厳宣布が違法かどうかを捜査する過程で発生した別の犯罪に対する裁判であることから、法曹界には「逮捕妨害事件の結果が内乱首謀事件の裁判結果を推し量る手がかりになるだろう」という見方がある。
これに関連して、ソウル中央地裁刑事21部(裁判長:李炫馥〈イ・ヒョンボク〉部長判事)は先に、非常戒厳に関与した容疑で起訴されたノ・サンウォン元国軍情報司令官に対して懲役2年を言い渡し、「非常戒厳は違憲・違法」と判示している。それだけに、刑事35部も尹・前大統領側の逮捕妨害容疑に関連して非常戒厳は違憲・違法だという前提で判断を下す可能性がある―という見方が出ている。この場合、尹・前大統領の内乱首謀容疑も有罪と認められる可能性を排除できないのだ。
26日に求刑が行われた事件のほかにも、尹・前大統領はさらに7件の裁判を抱えている。刑事25部が審理中の内乱首謀事件の裁判は、来月5日、7日、9日にかけて結審公判を進める。尹・前大統領が「平壌無人機投入」作戦を指示したとする事件の裁判は、来月12日から本格的な審理が始まる。韓悳洙(ハン・ドクス)前首相の内乱ほう助事件の裁判に出廷して偽証した容疑の裁判と、海兵特検が起訴した「殉職海兵捜査外圧」容疑の裁判は、来年1月中に最初の公判準備期日が予定されている。このほかにも、閔中基(ミン・ジュンギ)特検が起訴した「ミョン・テギュン世論調査授受」容疑の裁判、選挙法違反(虚偽事実公表)容疑の裁判も控えている。
イ・ミンジュン記者