【ソウル聯合ニュース】韓国の徴用被害者の遺族が日本の熊谷組を相手取って損害賠償を求めた裁判で、大法院(最高裁)は29日、熊谷組に対し原告に1億ウォン(約1070万円)の支払いを命じた二審判決を支持し、判決が確定した。

 遺族は2019年4月に訴訟を起こした。裁判では損害賠償請求権の消滅時効が争点となった。

 民法上の損害賠償請求権は加害者が違法行為を行った日から10年、または違法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。

 一審は、徴用被害者の賠償請求権を初めて認めた12年の大法院の判決後、3年以上経過してから遺族が訴訟を起こしたため消滅時効が成立したと判断した。

 しかし、二審は消滅時効の起算点を12年ではなく大法院で日本企業への賠償命令が確定した18年とすべきだと判断した。

 この判決は、徴用被害者の勝訴が初めて確定した18年の大法院判決以前は、被害者が日本企業を相手取り権利を事実上行使できない客観的な障害理由があったと判断した23年12月の大法院判決の趣旨に沿ったものだ。18年の判決で救済の可能性が確実になり、裁判所は遺族が消滅時効の成立前に訴訟を起こしたと認めた。

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