▲写真=TV朝鮮の放送画面のキャプチャー

 韓国の内乱特別検察官(特検)法に明示された裁判の義務的中継、プリー・バーゲイン(plea bargaining/答弁取引)条項を巡って尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領側の行った憲法訴願が、憲法裁判所の正式判断を受ける。

 憲法裁は10日、尹・前大統領側が内乱特検法11条4項・7項および25条について「違憲かどうかを確認してほしい」として行った憲法訴願を、正式審判に回付した。

 内乱特検法11条4項・7項は、内乱特検チームが起訴した事件の一審の裁判を義務的に中継することを定めている。同25条は、特検の捜査対象に関連して、罪を自首したり他人の罪を究明する主な供述および証言を行ったりした者に対し刑を減免できると明示している。

 尹・前大統領側は昨年10月、特検法の同条項を問題にして内乱首謀者容疑事件を審理する裁判部に違憲法律審判請求の申請も行った。

 しかし裁判部は請求決定を行わないまま、今月19日を宣告期日に定めた。

チョ・ジョンリン記者

ホーム TOP