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徴用訴訟 訴え却下した一審判決を韓国最高裁が破棄=やり直しへ
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に徴用された韓国人被害者と遺族が日本企業を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、大法院(最高裁)の判決に反して原告の訴えを却下したことで波紋を呼んだ2021年のソウル中央地裁による一審判決が、最終的に大法院で破棄されたことが、26日分かった。
法曹界によると、大法院は先月12日、徴用被害者と遺族が2015年5月、三菱重工業など日本企業16社を相手取り未払い賃金や違法行為に対する慰謝料の支払いを求めて起こした訴訟で、原告の訴えを却下した一審判決を取り消した二審判決を支持する決定を下した。被告の日本企業の一部は二審判決を不服として上告したが、大法院はこれを棄却した。
21年6月の一審判決で、ソウル中央地裁は1965年の韓日請求権協定により被害者の賠償請求権が制限されると判断したが、これは18年10月に大法院が日本企業に賠償を命じた判決とは異なるものであったため、大きな論争を招いた。
この判決に対し一部の被害者と遺族が控訴し、二審のソウル高裁は24年2月、一審判決は不当としてこれを破棄し、ソウル中央地裁に審理を差し戻した。
二審は判決で、「国が条約(韓日請求権協定)を締結して外交的保護権を放棄するにとどまらず、国民個人の同意なく国民の個人請求権を直接消滅させられると見なすことは、近代法の原理と相反する」と指摘。「条約に明確な根拠がない限り、条約締結によって国民の個人請求権まで消滅したとは見なせず、請求権協定に個人請求権の消滅に関する両国政府の意思の合致があったとする根拠は見出せない」と論じた。