▲旧統一教会および新天地の政教癒着疑惑を巡る検察・警察合同捜査本部を率いている金泰勲・大田高検長。/写真=ニュース1
尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の配偶者である金建希(キム・ゴンヒ)夫人のドイツ・モータース株価操作疑惑を捜査したソウル中央地検の当初の捜査チームが「金夫人を株価操作の共同正犯(共犯)と見るに足る資料はない」と判断していたことが、1月30日までに確認された。同事件の当初の捜査チームは、李在明(イ・ジェミョン)政権発足後にわずか7カ月で検事長を経て高検長へと昇進した金泰勲(キム・テフン)大田高検..
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▲旧統一教会および新天地の政教癒着疑惑を巡る検察・警察合同捜査本部を率いている金泰勲・大田高検長。/写真=ニュース1
尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の配偶者である金建希(キム・ゴンヒ)夫人のドイツ・モータース株価操作疑惑を捜査したソウル中央地検の当初の捜査チームが「金夫人を株価操作の共同正犯(共犯)と見るに足る資料はない」と判断していたことが、1月30日までに確認された。同事件の当初の捜査チームは、李在明(イ・ジェミョン)政権発足後にわずか7カ月で検事長を経て高検長へと昇進した金泰勲(キム・テフン)大田高検長が指揮していた。金高検長は当時、中央地検の第4次長検事だった。
【表】懲役15年求刑→懲役1年8月 被告人・金建希の一審判決
本紙の取材を総合すると、当初の捜査チームは2021年12月と22年月に「金建希時勢操縦ほう助行為成立与否」というタイトルの、およそ15ページの報告書を作成した。報告書には「現在までに確認された事実関係において(金夫人に)共同正犯の機能的行為支配(役割分担の遂行)を認めるだけの資料が発見されず、ほう助行為と疑うに足る明細についての検討が必要」という内容が記されていた。その上で捜査チームは、2010年10月8日と同年11月1日に大信証券の口座でドイツ・モータースの株式10万株と8万株がそれぞれ売り渡されたこと、10年10月に未来アセット証券の口座をイ・ジョンホ元ブラックパール・インベストメント代表が代行運用したことなどにほう助容疑を適用できるかどうか検討した。金夫人側が「イ氏が集中的に株式を買い集めたという通知を受けただけでイ氏の株価操作を知ったとは断定できない」とか「口座を(イ・ジョンホ元代表に)委託しただけで、具体的な取引方式は報告を受けたことがない」と主張することもあり得る―との見方を示した。
また捜査チームは、金夫人に株価操作ほう助容疑を適用しても公訴時効(10年)が既に完成していることもあり得る、とも言及した。ドイツ・モータース株の売買に連続性があるとは見なし難く、複数の行為を一つの罪にまとめる「包括一罪」と見るのも難しいとした。1月28日に金夫人の株価操作疑惑について無罪の判断を下した一審判決文にも、同じ趣旨の内容が含まれている。
この報告書は当時、中央地検第4次長として捜査チームを指揮していた金泰勲・大田高検長にも報告されたものとみられる。当時、金高検長は金夫人を起訴できなかった。それにもかかわらず金高検長は1月28日、閔中基(ミン・ジュンギ)特別検察官が起訴した金夫人のドイツ・モータース株価操作容疑に一審で無罪が言い渡されるや、検察の内部ネットワークの掲示板に書き込みを行い「金建希を共同正犯と認めず包括一罪でもないとみるのは、従来の判例・法理に反する。控訴審で正されることを望む」と主張した。自分が指揮していた捜査チームの報告書の内容とは異なる主張だ。金高検長は、「当時金夫人にほう助容疑の適用を検討したか」などについての本紙の問い合わせに回答しなかった。
ユ・ヒゴン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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