▲イラスト=UTOIMAGE
認知症高齢者の財産を国が管理する「認知症公共信託制度」が22日から施行される。154兆ウォン(約17兆円)といわれる韓国居住認知症高齢者の資産を詐欺被害から守り、患者が必要な場所で資金を利用できるよう政府が直接支援する制度だ。
韓国保健福祉部(省に相当)は21日、認知症安心財産管理サービスの申請を22日から受け付けると発表した。この事業は国民年金が認知症や認知症前段階となる軽度認知障害患者の財産..
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認知症高齢者の財産を国が管理する「認知症公共信託制度」が22日から施行される。154兆ウォン(約17兆円)といわれる韓国居住認知症高齢者の資産を詐欺被害から守り、患者が必要な場所で資金を利用できるよう政府が直接支援する制度だ。
韓国保健福祉部(省に相当)は21日、認知症安心財産管理サービスの申請を22日から受け付けると発表した。この事業は国民年金が認知症や認知症前段階となる軽度認知障害患者の財産を預かり管理するサービスだ。サービスを利用するには認知症患者本人あるいは家族、法定後見人が国民年金公団地域本部に出向いて申請しなければならない。その後、公団の担当者が自宅を訪問し、患者の状況や生活環境、財産の現状などを総合的に確認した上で、認知症患者や保護者らとの話し合いを経て生活費、療養費、小遣いなどを含む「財政支援計画」を取りまとめ、信託契約を締結する。
契約は軽度認知障害患者の場合は本人が直接できるが、意思決定能力に問題がある認知症患者の場合は法定後見人を通じて信託契約を行う。認知症患者の家族がサービスを申請するにはまず裁判所から後見人として認められねばならない。その後に発生する信託契約の有効性を巡る法的争いを事前に防止するためだ。
サービス申請者は現金や住宅年金など現金性資産を最大10億ウォン(約1億1000万円)まで公団に預けることができ、信託契約後に公団は患者と事前に定めた口座に現金を振り込む。患者が計画になかった支出を申し出た場合や信託契約の解除を希望した場合、公団内の認知症安心財産管理委員会が審議を行う。保健福祉部の関係者によると、支出の額や緊急性を考慮し、事前に審議あるいは事後に検討が行われるという。公団は財産管理状況を対象者と家族に定期的に通知する。患者が死亡すれば信託財産のうち残余分が法定相続人に支払われる。
65歳以上で所得下位70%(基礎年金受給者)、あるいは65歳未満の低所得層であれば無料でこの制度を利用できる。65歳以上高齢者で所得上位30%の場合も年間委託財産の0.5%前後の利用料を支払うことでサービスを利用できる。
保健福祉部によると、今年は750人を対象に試験運用を行い、その後も毎年対象者を拡大する計画だという。韓国国内の高齢認知症患者は2050年には396万人、その資産は488兆ウォン(約52兆円)に達すると試算されている。
オ・ギョンムク記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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