▲イラスト=UTOIMAGE
【NEWSIS】「済州タンブラー体液テロ」事件に関連して、最近大法院(最高裁)が類似の事件において強制わいせつ罪で有罪とする趣旨の判決を下し、関心が集まっている。
【写真】済州教師労働組合が公開した、男性の体液が入ったタンブラー
14日、西帰浦警察署と法曹界によると、韓国警察は財物損壊および建造物侵入の疑いで高校生のA少年(10代)を不拘束立件して調べている。
A少年は4月27日午後、西帰浦市の小..
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【NEWSIS】「済州タンブラー体液テロ」事件に関連して、最近大法院(最高裁)が類似の事件において強制わいせつ罪で有罪とする趣旨の判決を下し、関心が集まっている。
【写真】済州教師労働組合が公開した、男性の体液が入ったタンブラー
14日、西帰浦警察署と法曹界によると、韓国警察は財物損壊および建造物侵入の疑いで高校生のA少年(10代)を不拘束立件して調べている。
A少年は4月27日午後、西帰浦市の小学校の教室に侵入し、女性教師のBさんが使用していたタンブラーに自分の体液を入れた疑いが持たれている。
当時、Bさんが不審な液体に気づいて学校に知らせ、警察に通報が行われた。警察が調べた結果、男性の体液であることが確認された。
A少年は6月4日にも再び小学校に侵入し、同じ教室内の教師の椅子に尿をかけるテロを働いていたことが判明した。
被害に遭った女性教師は性的羞恥心を覚えるなど性犯罪の被害を主張しているが、韓国警察はタンブラーの価値を損ねた点にのみ焦点を合わせて容疑を適用した。
これまでの類似事件でも性犯罪は適用されなかった。被害者の物に異物を入れた事件であって、被害者の身体に直接的な接触がなければ適用が難しい―というのが主な判例だった。
しかし最近、大法院においてこうした判決が覆された。
大法院第3部(主審:李興九〈イ・フング〉大法官)は7月9日付で強制わいせつ・財物損壊事件の宣告公判を開き、一審および控訴審の無罪判決を破棄し、強制わいせつ罪を有罪とする趣旨の判決を下して破棄差戻しとした。
これは、ソウル市内のカフェで、客である被告人が事前に用意した自身の精液を飲み物にこっそり混ぜ、店主に飲ませたという事件だ。
大法院は、外形上は被害者の物に対する行為に見えるかもしれないが、実質的には被害者の身体に対する有形力の行使であると判断した。特に、精液は強い性的な意味を持つ点、被害者の意思に反して行われた点などを踏まえ、強制わいせつ罪における「暴行」に該当し得るとするのが判決の要旨だ。
この判決に伴い、現在捜査中の西帰浦タンブラー体液テロ事件にも強制わいせつ容疑が適用されるかどうに関心が集まっている。
西帰浦警察署の関係者は「関連部署とともに法理の検討を進めている」としつつ、「正確な事件の経緯を調べている」と伝えた。
オ・ヨンジェ記者
NEWSIS/朝鮮日報日本語版
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