金大中元大統領の三男「父のノーベル賞の賞金、相続税に使った」

「母親の財産、唯一の合法的相続人の地位にある」

金大中元大統領の三男「父のノーベル賞の賞金、相続税に使った」

 金大中(キム・デジュン)元大統領の三男で、与党「共に民主党」所属の金弘傑(キム・ホンゴル)議員=写真=側が23日、金・元大統領のノーベル平和賞の賞金について、一部を相続税の納付に用いたことを明らかにした。

 金議員は、鑑定価格32億ウォン(現在のレートで約2億8000万円。以下同じ)相当の東橋洞の私邸と8億ウォン(約7100万円)ほどになるノーベル平和賞の賞金を巡り、兄である金弘業(キム・ホンオプ)金大中平和センター理事長と法的な争いを繰り広げてきた。金理事長は「(金・元大統領夫人の)李姫鎬(イ・ヒホ)女史が遺産を『金大中記念事業』に使えと遺言状を残したのに金議員がこれに従わず、全ての財産を自分宛てに送った」と主張してきた。

 金議員側は23日、国会で記者会見を開き「李女史死去の3年前に作られた遺言状は、その後の手続きを踏まえておらず法的に無効」として「金議員は李姫鎬女史が残した全ての財産を相続する唯一の合法的相続人の地位にある」と主張。その上で「金議員は李女史の遺志を受け入れ、その趣旨に従う」とした。

 金議員側はまた、李女史の遺言状には「東橋洞の私邸は金大中記念館として使用し、所有権は金議員に帰属するようにする」という内容が含まれていたと主張した。次いで「東橋洞の私邸は32億ウォンなので、15億ウォン(約1億3300万円)の税金(が発生した)」「金議員は相続税を5回に分けて払うことにしたが、そのうちの1回を納付する際に(賞金の一部が)出ていったと分かっている」「賞金は李女史の個人口座に混じっており、後になってそれが賞金だと知った」と説明した。

 しかし金理事長側は、本紙の電話インタビューに対し「李女史の遺言状に『金弘傑に帰属する』という内容はない」とし「ない内容をあたかもあるかのように主張している」と反論した。さらに「ノーベル賞の賞金8億ウォンは別途の『李姫鎬(ノーベル平和賞賞金)』名義の口座に保管されてきた。なぜ賞金がほかのお金と混じっていたかのように説明するのか理解できない」と指摘した。

キム・ギョンピル記者
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