これに対し、中国の民間研究機関である「グランドビュー」の田士臣副総裁は『環球時報』に「あらゆる国が、管轄海域での法執行のため武力の使用を含め権利を有しており、米国の沿岸警備隊や日本の海上保安庁も同様」だとし、「肝心なのは、その過程で法手続きを守るかということで、海警法は武器使用などで必要な法的権限を明確に定め、問題を解決するもの」と主張した。しかし中国漁船の海外違法操業が依然として問題になっている状況で、中国はこれを防ぐよりも自分たちの権利を守ることの方にばかり固執している、との指摘もある。
中国海警は武装警察の傘下にある組織で、中国は習近平時代に入って以降、それまで国務院の指揮を受けていた武装警察を軍組織に編入し、中央軍事委員会の指揮を受けるようにした。