福祉部「藤田小百合さんのような非婚女性の体外受精、韓国国内でも違法ではない」

「韓国では違法」騒動なるやコメント
大韓産婦人科学会では「精子提供受けた手術、法的な夫婦のみ対象に実施」

福祉部「藤田小百合さんのような非婚女性の体外受精、韓国国内でも違法ではない」

 「さゆり」という名前で韓国で活動している日本人タレント、藤田小百合さん(41)の「非婚出産」について、「韓国において非婚状態で精子の提供を受け、妊娠するのは違法ではない」と韓国保健福祉部が見解を示した。

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 保健福祉部が18日に明らかにしたところによると、生命倫理法は妊娠のための体外受精手術時、「手術対象者の配偶者がいる場合」に配偶者の書面による同意を得るよう規定しているだけで、「配偶者がいない場合」は書面による同意が必要ない。「金銭・財産上の利益などを条件に、胚(はい)や卵子、精子の提供または利用したり、これを誘引・あっせんしたりしてはならない」という法令に違反しなければ、非婚者の体外受精は違法でないということだ。韓国ではタレントのホ・スギョンさんも非婚状態で精子の提供を受けて出産したことがある。藤田さんは日本で精子の提供を受けて男児を出産したことを16日に公表、「韓国では、未婚女性が精子提供を受けて出産するのは違法だ」と語った。

 法的な問題とは別に、提供された精子を使った体外受精が難しい可能性はある。大韓産婦人科学会は2011年に生殖補助技術倫理指針を作成した際、「精子提供手術は、原則的に法律的な婚姻関係にある夫婦のみを対象に実施する」と定めている。国内法令は、非婚女性のための手術を制限してはいないが、明らかに保護もしていない。藤田さんが手術を受けた日本などでは、年齢など一定の要件を備えた男性が、配偶者ではない女性に精子を提供することができる。

チョン・ソクウ記者
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