親孝行しない人は相続リストから外します

相続権の改正案、法務部が立法予告

親孝行しない人は相続リストから外します

 今後は、子どもが親に孝行しなかったり親が子どもの養育義務を放棄したりした場合、裁判所の判断によって相続を受けられなくなる。親が生前に「孝行しなかった者の相続権をなくしてほしい」と直接訴訟を起こすこともでき、相続制度全般に大きな変化が予想される。

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 韓国法務部(省に相当)は7日、「相続権喪失制度」の新設を骨子とする民法の一部改正案を立法予告すると発表した。この制度は、相続人になる人物が死亡した人物(被相続人)に対し重大な扶養義務違反があったり、重大な犯罪行為、虐待や不当な待遇を行ったりしたときは、被相続人や遺族が裁判所に「相続権喪失」を請求し、相続から排除できるようにするというものだ。

 「孝行しなかった者」を相手取って他の子どもらが訴訟を起こすこともでき、歌手の故ク・ハラさんのケースのように、他の遺族が生前に養育義務を放棄した実母に対して訴訟を起こすこともできる。一方で「容恕(容赦)」制度も導入し、相続権喪失事由があっても死亡前に遺言で容赦の意思を明かしていれば相続権が認められる。法務部は「家裁がさまざまな事情を考慮して判断するようにしており、被相続人の意志が最大限反映されるようにという趣旨」と説明した。

 韓国の現行民法も「相続欠格」制度を持っているが、被相続人を殺害したり遺言状を偽造したりするなどの凶悪なケースでなければ法定相続分を受け取ることができる。2019年11月に歌手ク・ハラさんが死亡した後、20年間連絡がなかった実母が相続権を主張してきて、いわゆる「ク・ハラ法」の立法を巡る議論が始まった。当時発議された「ク・ハラ法案」は第20代国会の会期満了により破棄されたが、今回の民法改正案に影響を与えた。

ヤン・ウンギョン記者
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