昨年の新型コロナウイルス感染拡大時、防疫当局の疫学調査を妨害したとして起訴された新興宗教「新天地イエス教証しの幕屋聖殿」(以下、新天地イエス教会)の李万煕(イ・マンヒ)総会長(90)が感染症予防法違反について無罪を言い渡された。水原地裁は横領と業務妨害でのみ有罪と判断、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。事実上、「別件容疑」についてのみ有罪を認めたものだ。
水原地裁刑事第11部(部長判事キム・ミギョン)は13日、感染症予防法で無罪と判断した理由について、「防疫当局が感染の有無とは関係なくすべての施設と信者名簿を要求したのは疫学調査に該当しない」と明らかにした。
李万煕総会長は新天地イエス教会の幹部たちと共謀し、防疫当局に信者名簿や集会場所を少なく報告したとして起訴された。同地裁は「中央防疫対策本部の資料提出要求は疫学調査ではなく準備段階であり、資料の収集に該当する」「被告人が疫学調査を妨害したり、故意に名簿を欠落させたりして公務の執行を妨害したと見るのは難しい」と述べた。
しかし、新天地イエス教会の研修施設「平和の宮殿」を新築する過程で、教会の資金50億ウォン(約4億7000万円)を流用するなど、計56億ウォン(約5億3000万円)を横領したとされる件についてはすべて有罪と判断した。また、自治体所有施設などで新天地イエス教会の行事を行った際、虚偽の使用許可を得ていたとされる件については、4件のうち1件を有罪と認めた。