ソウル市教育庁はこれ以外にもソウル地域の学校運動部において校内暴力が発生した場合、加害者側の学生には処分のレベルによって1-6カ月の練習や大会出場の禁止など、活動を制限することにした。転校や退学など厳しい処罰を受けた場合は体育特技者資格も剥奪する。校内暴力の死角とされる寄宿舎についても、自宅から通学した場合に公共交通機関で1時間以上かかる生徒たちにのみ利用を認め、小学生と中学生は寄宿舎の利用を禁止する。学校長には寄宿舎で生活する生徒たちを対象に1カ月に1回、暴力や性暴力、事故予防のための教育や相談が義務づけられる。さらに寄宿舎の中で暴力事件が発生した場合は加害者側の生徒と指導者は退去が命じられ、寄宿舎内に立ち入りできないようにするという。今年5月に「学校体育振興法」施行令が改正されれば、出入り口など寄宿舎の複数の場所に監視カメラが設置され、毎年3月には全ての生徒たちを対象に人権問題の実態調査が実施される。これによって被害者を保護し、加害者を処罰できるようにする方針だ。