口さえ開けば「この野郎」…韓国陸軍大隊長の解任は正当

 ソウル高裁春川裁判部は13日、韓国陸軍の大隊長だったA氏が所属部隊の軍団長を相手取り、懲戒処分の取り消しを求めた訴訟で、A氏の控訴を棄却した。A氏の処分は暴言が理由だったが、同高裁は相手の業務能力や態度を貶め脅したり、自尊心を傷つけたりする発言が言葉による暴力に当たると判断した。

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 ソウル高裁によると、A氏は2016年1月から17年11月まで陸軍の大隊長として勤務。16年10月に大尉に昇進したB氏に部隊への早期転入を求めた際、B氏が要求を拒否すると、A氏は「お前は軍の生活をそんな風に学んだのか」「こんな野郎がいるか」などと暴言を吐いた。

 A氏はまた、17年1月の酷寒期訓練中にB氏が腹痛を訴える兵士を救急車で帰すべきだと進言した際、防弾ヘルメットを脱いで投げ付け、「中隊長の野郎が意気地なしだから、中隊員も同じだ」と発言した。さらに、初任の少尉には質問に対する答えが気に入らないとして、兵士らの面前で「無知だ。何も知らない」と発言した。

 A氏が所属する部隊の軍団長は18年10月、A氏の行動について、軍人事法に基づき、解任の懲戒処分を下した。A氏は処分を不服として抗告を行ったのに続き、昨年1月に春川地裁に処分取り消しを求めて提訴した。A氏は「この野郎」などの発言は社会通念上、暴言とは言えないと主張した。

 しかし、春川地裁は「相手の業務能力と態度を貶め、脅すために使われた点、相手がその発言によって自尊心を傷つけられた点などを総合すると、言葉による暴力に当たる」と判断。また、「A氏は継続的、常習的に言葉による暴力やいじめを行い、その行為が他人が見ている場で行われることも多かった」と指摘した。

チョン・ソンウォン記者
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