児童ポルノ3時間分所持の30代男に懲役8月、執行猶予2年=議政府地裁

 議政府地裁は22日、児童のわいせつ動画を単純所持し、児童・青少年の性保護に関する法律違反の罪で起訴された30代の男に対し、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡した。いわゆる「n番部屋」事件で昨年6月に政府が関連法を改正し、罰則を強化したことを受け、裁判所も比較的厳しい刑罰を下した格好だ。被告はまた、性暴力治療講義を40時間受講し、判決が確定すれば、身元情報を管轄機関に登録しなければならない。

 被告は昨年6月13日午後7時ごろ、京畿道南楊州市の自宅で児童・青少年の性行為を撮影した動画ファイル6件をパソコンにダウンロードし保存したとして起訴された。被告は動画を見た後、3時間後の午後10時すぎにファイルを削除した。

 被告は「児童・青少年のわいせつ動画だとは知らずにダウンロードした」と主張したが、裁判所は「ダウンロードした動画はタイトルだけで児童・青少年の性を搾取する内容だと推断できた」とし、有罪を言い渡した。地裁は「被告がわいせつ動画を所持していた期間が短く、自ら削除したが、動画が他人に共有され、さらに流布される危険性があった」と指摘した。

 昨年6月に改正された児童・青少年の性保護に関する法律は、児童・青少年を利用したわいせつ物であることを知りながら、それを所持した者を1年以上の懲役に処すると定めている。ある弁護士は「法定刑の下限は懲役1年だが、被告が初犯でなおかつ3時間でファイルを削除しているにもかかわらず、裁判所の懲役刑を言い渡したのは重い判決とは言えない」と指摘した。

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チョ・チョルオ記者
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