韓国大法院「読書室の男女同席禁止は自由の侵害」

 韓国で学生の自習目的などで利用される「読書室」と呼ばれる業態の店舗を巡り、男女の同席を禁止した地方自治体の条例は違憲だとする韓国大法院の判断が示された。大法院3部は13日、読書室を経営するA社が全羅北道全州教育支援庁を相手取り起こした処分取り消し請求訴訟で、原告敗訴の二審判決を破棄し、事件を光州高裁に差し戻した。

 全羅北道は「学習塾の設立・運営および課外学習に関する条例」で読書室の座席を男女別とするよう規定し、初回の違反で10日以上の授業停止、2回目以降の違反では登録抹消ができると定めている。全州教育支援庁は2017年12月、A社が経営する読書室の指導と検査を行い、問題の読書室が教育支援庁に提出された座席配置図と異なり、男女が同席する形態となっていたのを摘発。条例に基づき、A社に授業停止10日の処分を下した。A社は条例が職業遂行の自由および平等権を侵害しているとして、処分取り消しを求める訴えを起こした。

 これについて、大法院は「男女同席を禁止する条例は過剰禁止原則に反し、読書室の経営者による職業遂行の自由と利用者の一般的な行動の自由権、自己決定権を侵害するもので、憲法に違反する」とし、原告の主張を支持した。大法院は「男女が同じ空間にいれば、その場所の用途や利用目的に関係なく、性犯罪の発生可能性が高まるという不合理な認識に基づいたものであり、正当性は認めにくい」とも指摘した。

 一審では条例が上位法令である学院法(学習塾法)にもない「男女同席禁止」を定めたことは立法の限界を越えているとし、原告勝訴の判決を下した。しかし、二審は「男女同席が性犯罪発生の可能性を必ず高めるとは断定できないが、男女の座席を区別して配列することは望まない異性との不必要な接触などを防ぐ上で役立つこともある」とし、一審判決を破棄。原告が敗訴していた。

イ・ジョング記者

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