韓国・大田市に住むキムさん(39)は、2019年に離婚して以降、7歳の娘を一人で育てている。小さな会社に通いながら月180万ウォン(約19万円)を稼いでいるが、生活費が足りず、両親と一緒に暮らす。月60万ウォン(約6万3000円)の養育費を支払うと言っていた元夫は、離婚後2カ月が過ぎた頃、連絡が取れなくなった。キムさんは生活苦に耐え切れず、昨年末に裁判所を訪れた。しかし、キムさんは、自分が直接元夫の行方を探し出さなければならないことを、その時初めて知ったという。
離婚の際に約束した養育費を支払わない場合、子どもの養育者は裁判所に養育費履行命令を申請することができる。申請が妥当ならば、裁判所は養育費の支給履行命令を下すことになるが、これに従わなければ養育者は監置命令を申請することができる。
監置命令とは、裁判所が養育費を支払っていない人を最大で30日間刑務所、または拘置所に閉じ込めることができる命令だ。昨年7月、養育費履行法改正が施行され、監置命令が出たにもかかわらず1年間養育費を払わなければ、1年以下の懲役、または1000万ウォン(約105万円)以下の罰金に処することができるよう処罰の水位が高まった。制裁を加え、養育費を支給するよう圧力を掛けるのが同法の狙いだ。だが、一人で子どもを育てる人々は「法が改正されてから1年以上が経過したが、依然として養育費を受け取るのは困難」と肩を落とす。
キムさんも、まったく同じ経験をした。キムさんが監置申請を出した後、裁判所は裁判を開こうとキムさんの元夫に召還状を送った。しかし、元夫は数回にわたって書類を受領しない「閉門不在」で数カ月を持ちこたえた。結局、公示送達処理となり、裁判が始まった。公示送達とは、訴訟相手が書類を受け取らず裁判に応じない場合、裁判所の掲示板と官報に掲載した後、内容が伝えられたものと見なす制度だ。弁護士や公益団体などはキムさんに「元夫が裁判所の召喚状が発送された住所に住んでいることを立証した方がいい」と勧めた。判事のうち数人が、送達状態で監置命令を下すことにとまどっていたという。
キムさんは数カ月間、元夫の家の近くで彼が家に帰ってくる姿、部屋の電気が付く場面などを撮影した。裁判所の召喚状が引き続き送付されているにもかかわらず、元夫が故意に書類を受け取らないことを立証しようと、召喚状が届いた日、元夫が家にいたという証拠も収集した。こうした内容を全て提出した後に監置命令が出たという。