フェイクニュースの製作・流布、韓国ではどんな処罰を受けるのか

フェイクニュース製作・流布、7年以下の懲役
「韓法相が口座追跡」と主張した柳時敏被告、一審で罰金500万ウォン

 韓国ではフェイクニュースを製作·流布すると、類型にもよって7年以下の懲役刑を受ける可能性がある。

 盧武鉉(ノ・ムヒョン)財団の柳時敏(ユ・シミン)元理事長が2020年7月、MBCラジオなどに出演し、韓東勲(ハン・ドンフン)法務部長官が大検察庁反腐敗強力部長として在職していた当時、盧武鉉財団の口座を追跡したと主張し、「出版物などによる名誉毀損罪」(7年以下の懲役)に問われた裁判では、柳元理事長が今年6月、一審で罰金500万ウォンを言い渡された。

 選挙の際、特定候補を落選させる目的でフェイクニュースを広めれば、「公職選挙法が規定する虚偽事実公表」(7年以下の懲役)で処罰される。インターネット配信を行っていたA氏は20年2月、総選挙に出馬した李洛淵(イ・ナギョン)元民主党代表の事務室前で「李元代表が(北朝鮮の)金正恩(キム・ジョンウン)に忠誠を誓った文」だする写真1枚をユーチューブで配信した。この写真は李元代表が18年9月、ベトナムのホー・チ・ミン元国家主席の生家を訪れた際に残した芳名録であることが判明し、A氏は懲役6カ月の判決を受けた。

 フェイクニュースで他人や企業・機関などの業務に支障を与えた場合、刑法上が定める業務妨害罪(5年以下の懲役)が適用される可能性がある。B氏は20年1月、「中国・武漢に住む感染者が実家を訪問するために入国し、発熱があると蔚山市北区保健所に自主的に届け出を行い、蔚山大病院に搬送隔離措置される予定だ」という文章をメッセンジャーを通じて知人に発信した。当時蔚山市には新型コロナウイルス感染症の感染者はいなかったが、この文章がソーシャルメディア(SNS)などでシェアされ、北区保健所と蔚山大病院に電話が殺到し、業務に支障を来たした。裁判所はB氏に懲役6カ月、執行猶予2年を言い渡した。

表泰俊(ピョ・テジュン)記者

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  • ▲柳時敏(ユ・シミン)元理事長(写真=NEWSIS)

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