BTSジョングクさんが置き忘れた帽子を1000万ウォンで出品、元韓国外交部職員に罰金100万ウォン

罰金100万ウォンの略式命令

BTSジョングクさんが置き忘れた帽子を1000万ウォンで出品、元韓国外交部職員に罰金100万ウォン

 人気男性アイドルグループBTS(防弾少年団)のメンバー、ジョングクさんが置き忘れた帽子を拾い、中古品取引サイトで1000万ウォン(約100万円)で売ろうとした元韓国外交部職員に罰金刑が言い渡された。法曹関係者が3日に明らかにした。

【写真】ネット出品されたBTSジョングクさんの帽子

 この関係者によると、ソウル中央地裁刑事第2単独のパク・ソジョン判事は、横領で略式起訴された元韓国外交部旅券課職員に先月28日、罰金100万ウォン(約10万円)の略式命令を下したとのことだ。

 元職員は昨年10月、ある中古品取引サイトに「BTSのジョングクが韓国外交部を訪れた時に置いていった帽子を1000万ウォンで売る」と掲載した。

 元職員は「BTSのジョングク本人がかぶっていた帽子で、お金を払っても手に入らない物」とこの帽子を説明し、自身の韓国外交部職員証の写真も添付して掲載した。

 そして、「BTSが旅券課を極秘で訪れた時、待機室に置いて行ったものを習得した」「拾得物届を出したが、これを探しているという電話や訪問が6カ月間なかったため、所有権を獲得した」と説明した。しかし、警察が調べた結果、この帽子に対する拾得物届は出されていなかったことが分かった。

 この投稿が物議を醸すや、元職員は京畿道竜仁市のある派出所に自首した。この件が立件される前に調べを進めていたソウル瑞草警察署は、同件を引き継いで捜査した末、横領容疑を適用して検察に書類送検した。

 警察は当初、元職員について、他人が落とした物を届け出ずに持ち去った際に適用される占有離脱物横領罪で立件した上で、業務上の理由で自身が保管していた財物を横領した場合に該当する業務上横領罪に変更することも考慮したが、法理検討の末、「個人的な」横領罪だけを適用した。

 同件の送致を受けた検察は今年2月、検察市民委員会の略式起訴議決に基づいて元職員を略式起訴した。略式命令とは、略式起訴された軽微な犯罪に対して公判をせずに罰金・過料などを科す裁判所の命令のことだ。

イ・ヘジン記者

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