韓国の株価操作犯、半分が執行猶予…4人に1人は再犯

 「清潭洞株式富豪」と呼ばれたイ・ヒジン氏は被害者200人余りを量産し、130億ウォンの差益を得たとして、2016年から3年6カ月間服役し、20年3月に出所した。イ氏は今年3月、虚偽情報で仮想通貨の価格をつり上げようとした容疑で検察に立件された。

■刑務所に行っても釣りがくる商売

 しかし、不公正取引に対する処罰は軽い水準にとどまっている。刑事罰は厳格な立証責任が求められ、起訴率と処罰水準が低く、不当利得の算定基準が不明確で、罰金も軽いためだ。

 16-21年に金融委員会が3大株式不公正取引違反で検察に告発・通報した854人のうち、不起訴率は53.5%(457人)で半分を越えた。株価操作の疑いで摘発されても、2人に1人は裁判も受けなかった。

 有罪が立証されても執行猶予に終わる場合が多く、実刑が出ても量刑が軽すぎると指摘されている。20年と21年に大法院が不公正取引事件で執行猶予を言い渡した割合は103件中50件(48.5%)で半数に迫った。

 06-07年に1600億ウォン以上の資金と800余りの他人名義の口座を使い、自動車部品メーカー・ルボの株価を6カ月で40倍以上につり上げ、1100億ウォンの不当利得を上げたJUグループのキム副会長の量刑は懲役6年だった。米国が金融詐欺犯罪に対し、100年以上の懲役刑を下すのに比べ、量刑が軽い。罰金(70億ウォン)と追徴金(30億ウォン)も不当利得の10%に満たなかった。韓国株式市場で「株価操作犯罪は刑務所に行っても釣りが来る商売」と言われるのはそのためだ。

 ソウル大のアン・ドンヒョン教授は「一度株価を操作すればを滅ぼすほどの厳しい処罰を下し、株式市場から追放しなければ、株価操作は根絶できない」と話した。

崔炯碩(チェ・ヒョンソク)記者

【表】韓国と米国の主な証券(金融)犯罪…主犯と量刑

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