請求人はクジラ!? 韓国弁護士団体、福島原発汚染水海洋放出で憲法訴願

請求人はクジラ!? 韓国弁護士団体、福島原発汚染水海洋放出で憲法訴願

 民主社会のための弁護士会(民弁)は3日、日本の福島原発からの汚染水放出に関連し、韓国政府を相手取り憲法訴願を行う意向を表明し、請求人には「クジラ」も含めると説明した。民弁は2000年代初め、京釜高速鉄道(KTX)のトンネル工事を巡っても、環境連合、緑色連合などと共同で慶尚南道の千聖山に生息する「サンショウウオ」を原告に含め、工事着工禁止の仮処分を申し立てた経緯がある。

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 民弁は記者会見を開き、福島原発の汚染水放出を巡る韓国政府の対応について、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領と韓国政府の誤った公権力行使、または公権力の不行使に対し、憲法訴願を申し立てるとし、「大韓民国国民」と共に「クジラ」を請求人に含めると表明した。 

 憲法訴願は政府による公権力の行使、不行使で基本権を侵害された国民が申し立てることができる。動物のクジラは国民ではないため、憲法訴願を請求する資格はない。過去に千聖山に生息するサンショウウオを原告とした工事着工禁止の仮処分申し立てがあった際、当時の裁判所は「サンショウウオまたはそれを含む自然自体を訴訟を遂行する当事者とは認められない」という趣旨で申し立てを却下した。その」後、KTXの高速列車が2010年から千聖山トンネルを通過しているが、トンネル建設前後でサンショウウオの卵の分布には変化がなく、生態調査でも問題がないことが判明した。また、環境団体などが問題を指摘した賜牌山(京畿道)の植物ミツデウラボシ、永宗島(京畿道)の渡り鳥なども生態破壊はなかったとの結果が出た。

 これについて、法曹界関係者は「民弁はかつて環境団体などと共に動物の権利が侵害されるとして、国策事業に反対した無理な論理を今回の福島汚染水放出にも当てはめている」と指摘した。

イ・ミンジュン記者

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