夫に売春行為が発覚することを恐れた41歳妻、性的暴行受けたと虚偽告訴 /ソウル

 「いったいどういうつもりで虚偽告訴したのか」

 ソウル中央地裁の裁判官は5日、売春の事実が夫に発覚し、性的暴行を受けたと虚偽告訴した妻のH被告(41)を問い詰めた。

【写真】「性的暴行を受けた」という虚偽告訴を相次いで見破ったソウル中央地検の女性検事

 H被告は昨年12月、売春行為に及んだ後、性的暴行を受けたと虚偽告訴した罪で起訴され、今回が初公判だった。H被告は法廷で「(売春で)関係を持ったことが夫にばれ、それを隠そうとしてやった」として起訴事実を認めた。

 これに対し、裁判官は「被告は婚姻生活を維持するために虚偽告訴したが、告訴された人が数年間の懲役刑を受ける可能性があることと比べ物になるのか」と指摘した。

 裁判官は「被告の虚偽告訴は単純な詐欺程度ではない。強制性交罪は重い刑罰が宣告されるが、虚偽告訴をすれば、被告もそれに相当する処罰を受けることがあり得る。状況の深刻さを分かっていないようだ」と述べた。

 H被告は「当時は怖くなってこんなことをしてしまった。相手(男性)に過ちがないため、処罰されないと思った」と述べた。ソウル中央地裁はH被告が起訴事実を認めているため、証拠調査の手続きを簡素化した簡易公判で審理を進めることを決めた。

 これに先立ち、検察は今年5月、虚偽告訴の罪でH被告を含む男女3人を在宅起訴した。職場の同僚から強制わいせつの被害を受けたとして虚偽告訴したB被告(24)、K被告(30)の初公判も今月中に開かれる。

 他人に刑事罰を受けさせる目的で虚偽の事実で告訴した場合、虚偽告訴罪に問われる。韓国では誣告(ぶこく)罪と呼ぶ。刑法の定めによれば、虚偽告訴は10年以下の懲役、1500万ウォン(約165万円)以下の罰金に処せられる。ただ、大法院の量刑基準表によれば、一般的な虚偽告訴の基準量刑は懲役6月~2年で、実際に言い渡される刑は法定刑よりも軽い。

チェ・ヘスン記者

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