夫を失った小学校の同窓生から巨額詐取、61歳女性に懲役7年=ソウル高裁春川支部

「巫術師呼ばないと成仏できない」

 夫を失った小学校の同窓生に近づき、巫術(ふじゅつ)儀式の費用として、8年間にわたり巨額を詐取したとして起訴された被告の女(61)が控訴審で減刑判決を受けた。

 法曹界によると、ソウル高裁春川支部は7日、詐欺罪で起訴された被告に懲役7年を言い渡した。一審の懲役10年から減刑された。

 被告は初等学校同窓生Aさんに近づき、2013年2月から21年2月までの8年間、584回にわたり、Aさんの家族の巫俗儀式費用として、約32億9800万ウォン(約3億6000万円)を詐取した。

 食堂を運営するAさんは、夫が自ら命を絶った結果、正常な生活が営めないほど苦しい状況だった。被告はそこに目を付けて犯行に及んだ。被告は「死んだ夫のために巫俗儀式が必要だ。怒りを鎮めなければ極楽往生できず、あの世をさまよう幽霊になる」と持ちかけ、Aさんから巫俗儀式費用を詐取した。

 一審は訴状通りに詐欺被害金額を約32億9800万ウォンと判断し、厳しい量刑を言い渡した。しかし、二審は被害金額を5億ウォンと判断した。二審は被害金額のうち現金で渡した部分が約21億1500万ウォンあるとの点について、「それを裏付ける証拠は被害者が整理して作成した日誌と帳簿以外に客観的な資料が見当たらない」とした。その上で「どういう基準で被害者が被害金額を算出したのか疑問があるほか、被害者と被告の間の振込履歴を見ても被害者の主張だけで被告が詐取したとは断定しにくい」とし、被告が認めた金額である5億ウォンだけを被害金額と判断した。

 二審は「長期間、巫俗儀式費用としてで5億ウォンを横領したのは悪質で、被害者は深刻な経済的困難に陥っているとみられる」とする一方、「裁判で遅ればせながら過ちを概ね認め、返済分として被害者口座に5億ウォンを送金するなど被害補償に努力した事情を考慮した」と量刑理由を明らかにした。

チョン・チェビン記者

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